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仮想通貨(暗号資産)取引で得た利益には税金がかかりますが、「払わなくてもばれないのでは?」と思っている人もいるかもしれません。特に、得た利益が少額であったり、海外の取引所だったりする場合は「大丈夫だろう」と思いがちです。

しかし、仮想通貨(暗号資産)取引で得られた利益は確定申告をして税金を支払う必要があります。仮に無申告で税金を支払わないでいるとペナルティが課され、大きな税金支払い負担に苦しむことになるケースもあります。

そこでこの記事では、仮想通貨(暗号資産)取引における税金の基礎知識や税金未納の場合に課されるペナルティなどについて解説するとともに、税金未納がばれた具体的な事例について紹介していきます。

仮想通貨(暗号資産)の取引で生じる税金は払わないとばれる

仮想通貨(暗号資産)で得た利益には税金がかかりますが、「少額ならバレない」と思って申告しない人もいます。特に、海外の取引所から得た少額の利益であれば黙っていてもバレないと考えがちですが、それは間違いです。

というのも、税務署には個人の資産や仮想通貨(暗号資産)取引所におけるやり取りに対しての調査権限があるためです。

税務調査の法的根拠は、国税通則法第74条の2にあります。この条文によると、所得税などに関して調査が必要と認められる場合、質問や帳簿書類などの検査・提出を求めることができます。 仮想通貨(暗号資産)の利益は所得税となるため、税務調査の対象になり得るのです。

さらに、税務署の手が届かないと思われる海外取引所においても、日本の国税庁は多くの海外と租税条約を締結しており、租税条約を通じて間接的に海外取引所の情報を入手することができます。そのため、海外取引所であったとしても、取引履歴等は税務署に分かってしまうのです。

また、令和2年度の税制改革により、仮想通貨(暗号資産)デリバティブ取引について支払調書制度等の対象となりました。 支払調書とは、報酬などを支払った者(取引所など)が支払金額や内容などを記載した書類のことです。これにより、誰にいくら支払ったかが税務署に明らかになってしまいます。

このように税務署は税金の未納をしっかりチェックしていますので、支払うべき税金は必ず支払うようにしましょう。

仮想通貨取引にかかる税金について押さえておきたいポイントを後述していますが、詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

仮想通貨(暗号資産)の税金未納がバレる主な理由

それでは、実際にどのような理由で税金未納が判明するのでしょうか。        
ここでは代表的な5つの理由について見ていきましょう。

取引所からの情報提供

近年、国税庁は仮想通貨(暗号資産)取引を含む個人所得の税務調査を強化しています。

2020年には国税通則法が改正され、税務署に対する取引所の協力義務が明確化されました。仮想通貨(暗号資産)取引所、特に国内の登録事業者は法令に基づいて取引履歴などの税務情報を税務署に報告する義務があるのです。

そのため、税務署は取引所から提出された情報と本人からの申告・納税状況を照合することで、申告漏れや未納を検知することが可能な仕組みとなっています。

また、日本は数多くの国と租税条約を締結しているため、税務署は海外取引所から情報提供を受けることも可能です。

こうした税務当局の情報収集により、税金未納が発覚しやすくなっています。

マイナンバーとの紐づけ

現在、日本国内で仮想通貨(暗号資産)取引所の口座を開設する場合、金融犯罪防止や税務対応の効率化のために、本人確認手続きの一環としてマイナンバーの提出が義務付けられています。

また、確定申告(または職場で行う年末調整)もマイナンバーの記載が必須です。

このように税務情報がマイナンバーで紐づけられて管理されているため、税務署が把握している情報と申告・納税の内容に齟齬があると、詳細な税務調査の対象となる可能性があるのです。

一般的に仮想通貨(暗号資産)取引は匿名性が高いと思われがちですが、税務・金融当局のこうした取り組みによって、徐々に透明性が高まりつつあると言えるでしょう。

銀行口座・送金履歴の調査

税務調査では、銀行口座の入出金・送金履歴なども調査の対象となります。

銀行も金融犯罪防止(マネーロンダリング対策)などの目的で資金の流れを監視する体制があり、税務署は必要に応じて個人の資金移動を把握することが可能です。

特に仮想通貨(暗号資産)取引所から多額の入出金があるにもかかわらず、確定申告にそれが反映されていない場合は、申告漏れを疑われる可能性があるでしょう。

第三者からの通報やSNSでの発信

知人や友人、元配偶者などからの通報、あるいはSNSでの不用意な投稿がきっかけで調査が行われるケースもあります。

例えば、SNSで「仮想通貨(暗号資産)で数百万円の利益が出た」といった発言が、税務署のチェック対象になることも珍しくはありません。

豪華な生活をSNS上で発信していたインフルエンサーが、多額の脱税によって逮捕された事件を記憶している人も多いことでしょう。

現代では、ネットやSNS上の投稿も税務当局の情報収集対象として活用されているのです。

過去の取引記録の突合・データ分析

仮想通貨(暗号資産)の取引を行う際、多くの人が取引所を利用することでしょう。

取引所は本人確認(KYC)手続きで利用者本人を特定しており、取引情報は必要に応じて税務署に提供される場合があります。

また、取引所を介さない個人間での取引や、DEX(分散型取引所)を利用した場合であっても、取引履歴はブロックチェーン上に記録されているため、基本的に誰でも閲覧することが可能です。

ブロックチェーン上の取引履歴はウォレットアドレスに紐づいて記録されていますが、近年ではトラベルルールの浸透によってウォレットアドレスと個人の紐づけも進んでいます。

税務当局はこうして蓄積された過去の取引記録を突合・データ分析することで、精度の高い税務調査が行えるようになっているのです。

実際にどのくらいの税金がかかるのかシミレーションしたい方は無料の「仮想通貨の税金シミュレーションツール」でご確認ください。

仮想通貨の利益が分からない場合は、仮想通貨の損益計算ツール「クリプタクト」で自動計算が便利です。

仮想通貨(暗号資産)の税金に関する基礎知識

仮想通貨(暗号資産)の取引で得た所得は、「総収入-必要経費」で求められます。

そして、求められた所得の金額を基準に、各種控除が行われた後の「課税所得金額」に対して税金がかかります。

仮想通貨(暗号資産)で得た所得は課税の対象

上述のとおり、仮想通貨の取引で得た所得は課税対象となり、原則として「雑所得」に分類されます。

雑所得は給与所得などと同じく総合課税の対象であり、すべての対象所得を合算して課税所得を算出します。総合課税は累進課税方式を採用しており、所得が増えるほど税率も高くなります(5%〜45%)。そのため、たとえ給与所得が変わらなくても、仮想通貨による所得が加わることで、適用される税率が上がることがあります。

さらに、平成25年から令和19年までは復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)も課されるため、最大で55.945%の税率になる可能性があります。

注意しておきたい点としては、上場株式等の譲渡による損失は、その年の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額や配当所得の金額と「損益通算」が可能ですが、仮想通貨(暗号資産)取引での損失とは損益通算ができません。(仮想通貨同士の損益通算は可能です。)

すなわち、給料を得ている方が仮想通貨(暗号資産)投資で損失を受けたとしても、給料に対する税金部分が減額されることはありません。

また、上場株式等の譲渡による損失で損益通算してもなお控除しきれない損失は、翌年以後3年間、確定申告することで上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から「繰越控除」することができます。しかし、仮想通貨(暗号資産)取引による利益(総合課税の雑所得)においては繰越控除も対象外となります。

確定申告が必要なケース

会社員など給与所得者は、勤務先で年末調整をすることで確定申告は原則不要となっています。  
年末調整とは、いわば会社員のための簡易的な確定申告という表現もでき、年末調整を通じて確定申告が完了するのです。

しかし、仮想通貨(暗号資産)の利益等は年末調整の対象外であることから、仮想通貨(暗号資産)取引を行い年間20万円を超える所得を得た場合は確定申告が必要です。

確定申告の際、会社に仮想通貨(暗号資産)取引がバレたくない方は、住民税を自分で納付する「普通徴収」を選択するようにしましょう。

これにより、仮想通貨(暗号資産)取引で得た所得や住民税額の情報が自宅に届くため、ばれるリスクが低減します。一方「特別徴収」を選んだ場合、それらの通知が会社にいくことになってしまうので、申告書を作成する際は注意が必要です。より詳細な情報を知りたい方はこちらもご覧ください。

また、会社員の被扶養者(専業主婦や学生)が仮想通貨(暗号資産)の取引を行う場合は、合計所得が43万円を超えると住民税が課税され、48万円を超えると所得税が課税されます。つまり、仮想通貨(暗号資産)の取引で年間48万円を超える所得を得た場合は確定申告が必要になるということです

仮想通貨(暗号資産)で所得が発生する主なタイミング 

仮想通貨(暗号資産)取引で利益が発生するのはどのようなときなのか、主なタイミングについて解説します。

【仮想通貨(暗号資産)を売却したとき】  

仮想通貨(暗号資産)を購入し保有しているだけでは利益は発生しませんが、売却した場合、売却価格によっては利益が発生することがあります。所得額は、売却価格と取得価額との差額で求めます。

所得=売却価額-1単位あたりの取得価額×数量

【仮想通貨(暗号資産)と他の仮想通貨(暗号資産)を交換したとき】  

現在保有している仮想通貨(暗号資産)をほかの仮想通貨(暗号資産)に交換する際に(たとえば、ビットコインからイーサリアムに交換する場合など)利益が出ることがあります。所得額は、購入する仮想通貨(暗号資産)の時価から売却する仮想通貨の取得価格を差し引いた金額です。

所得=購入する仮想通貨(暗号資産)の時価-交換する仮想通貨(暗号資産)の取得価額

【仮想通貨(暗号資産)で商品やサービスを購入したとき】

インターネットショッピングや実店舗などで、仮想通貨(暗号資産)を使って商品やサービスを購入する際に利益が発生することがあります。支払いに使う仮想通貨(暗号資産)の購入価格よりも、支払い時の時価の方が高額な場合、その差額が所得になります。

所得=購入商品・サービスの価格-(仮想通貨の1単位あたりの取得価額×数量)

【ステーキング報酬やレンディングの利子として仮想通貨(暗号資産)を受け取ったとき】

ステーキング報酬やレンディングの利子、マイニングなどで仮想通貨(暗号資産)を受け取った場合は、そのタイミングで利益が発生します。        

なお、仮想通貨(暗号資産)の取引で「損益」が発生する主なタイミングについて詳しく知りたい方は下記の記事も併せてご覧ください。

仮想通貨(暗号資産)の税金未納がバレたときのペナルティ

仮想通貨(暗号資産)の取引で利益を得たにもかかわらず税金を支払わずにいると、どのような事態になるのでしょうか。

仮想通貨(暗号資産)による所得の確定申告漏れが発覚した場合は、未納の所得税を支払うだけでなく、追徴課税の対象になり、通常よりも多く納税する必要があります。

未払いを簡単に考えて支払わずにいると、多額の追徴課税によって後悔する事態にもなりかねないません。

主な追徴課税について確認していきましょう。

●延滞税(納付遅れに対する利息)  

延滞税とは、税金の納付が期限(通常は翌年3月15日)を過ぎた場合に課される税金です。        
延滞した金額と期間に応じて利息のように加算されます。

延滞税の利率は年率7.3%を上限として日割りで適用されていきますが、納付期限から2カ月が経過した以降は年率14.6%に上限が引き上げられます。

税務調査によって申告漏れが指摘される場合、すぐに発覚するケースだけでなく、数年経過してから発覚するケースが少なくありません。

その場合、多額の延滞税によって追徴課税が高額化する可能性があるのです。

参考:国税庁 延滞税について

●加算税(無申告・過少申告などに対する罰則)  

確定申告を期限内に実施したものの申告した所得が本来よりも少額であった場合、本来の納税額に対して最大15%の「過少申告加算税」が課せられます。

また、必要な確定申告そのものを怠った場合は、最大30%の「無申告加算税」が課せられる場合もあります。基本的に、内容が悪質であればあるほど加算税の税率が高くなる仕組みが採用されているのです。

一方で、誤った申告を行ってしまった場合も、税務署から指摘される前に自分から修正申告をした場合は加算税の税率が低くなったり、不適用になる場合もあります。

間違いに気づいた場合は、できるだけ早く、正直に対応することが大切です。

参考:国税庁 加算制度の概要

※各年分の無申告加算税は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、納付すべき税額に対して、50万円を超え300万円までの部分は20パーセント、300万円を超える部分は30パーセントの割合を乗じて計算した金額となります。

●重加算税(意図的な隠蔽・仮装があった場合)  

過少申告加算税や無申告加算税が適用されている状況で、意図的な仮装や隠蔽などの悪質な行為が認められた場合は、加算税の税率が更に高くなる「重加算税」が適用されます。

具体的には、無申告加算税の場合は35%、重加算税の場合は40%もの税率が課せられることになります。

これらは、本来支払うべきであった税額に対して加算されるため、申告漏れの金額が大きければ大きいほど、追徴課税のペナルティも大きくなるのです。

●青色申告の取り消し  

税金を正しく納めていないと、青色申告の承認が取り消される可能性もあります。

青色申告とは、個人事業主が複式簿記による帳簿作成などの一定の要件を満たした場合に選択できる確定申告の方式で、最大65万円の特別控除や赤字の繰越など、多くの税務上のメリットがあります。

しかし、必要な書類の提出を怠ったり、税務署から過少申告などの指摘を受けても指示に従わなかったりすると、青色申告の承認が取り消される場合があるのです。

青色申告の承認が取り消されると特別控除などのメリットが消失するため、納税額が高くなる可能性があります。

●刑事罰(悪質な場合は告発される可能性も)

税金の申告漏れが特に悪質であると判断された場合、刑事罰の対象となる場合もあります。        
いわゆる「脱税による逮捕」といった話を見聞きする場合がありますが、それはこのケースに該当します。

所得税法では納税義務者が偽りその他不正の行為によって納税を回避した場合に、10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科となる旨が規定されています。

税金の申告を間違えるということは、脱税に繋がる重大な事柄です。    
決して軽く考えることなく、正確かつ真摯な申告に努めましょう。

仮想通貨(暗号資産)の税金の未納がばれた事例

仮想通貨(暗号資産)の税金を支払わずにいた結果、どのような事態に陥る可能性があるのか、税金未納がバレた事例をふたつ紹介します。            
いずれも、仮想通貨(暗号資産)同士を交換した際に確定申告が必要という認識がなかったために、追徴課税を受けた事例です。

【事例1】追徴課税2億円以上を受けたAさん

東京都内在住40歳代の男性会社員Aさんは、2億円以上の追徴課税を受け「自宅を手放さなくてはならない可能性がある」と話す。経緯は、以下の通り。

2016年にビットコインを購入し、他の仮想通貨(暗号資産)にも取引を広げていった。2017年末には保有しているリップル価値がわずか1カ月足らずで約10倍に高騰し、資産価値は1億円以上に。一部のみを現金化し、大半は別の暗号資産に交換した。

Aさんは、仮想通貨(暗号資産)同士を交換した際に申告が必要という認識がなかったため確定申告を行わないでいたところ、2019年9月、税務署から申告漏れとの指摘があり2億円以上の追徴課税(過少申告加算税を含む)を受けた。

その後、修正申告を行ったが、保有している仮想通貨(暗号資産)の価値が大幅に下落しており支払いきれないのが現状。サラリーマンとしての年収900万円ではとうてい支払い切れず、「自宅を手放すことになると家族に申し訳ない」と話す。(読売新聞オンライン 2022年2月20日

【事例2】年収300万円シングルマザーに追徴課税3000万円

中部地方で暮らす40代前半のシングルマザーBさん。約3,000万円の追徴課税を受け「自営業で年収300万円の自分には一生かかっても納め切れない。」と顔を曇らせて話す。

Bさんが仮想通貨(暗号資産)投資を始めたのは2015年前半。マイナー・メジャーを問わずさまざまな仮想通貨に手を広げた。貯金を取り崩したり生命保険を解約したりして資金を捻出。2018年に保有している仮想通貨が最高値を記録するなどし、含み益は約2億8000万円となり、投資額の約470倍にも増大した。

その後、新たな仮想通貨(暗号資産)を購入することにしたが指定された仮想通貨(暗号資産)でしか購入できないため、保有している仮想通貨を指定された仮想通貨(暗号資産)に交換し、新たな仮想通貨(暗号資産)を購入する。しかし、保有していた仮想通貨(暗号資産)には5,000万円超の含み益があり、交換時に高額な課税所得が発生していた。

Bさんは、「課税されるのは法定通貨に換金した場合だけ」と認識していたため申告を行わなかったところ、別件で受けた税務調査で自体が明るみに。その結果、約5,300万円の申告漏れと約3,000万円の追徴課税を受けた。

わずかに残された仮想通貨(暗号資産)は、生活費や子どもの学費などに使いほとんど残っていない状態。現在は、毎月数万円ずつを何とか納め続けている。(東洋経済オンライン 2021年9月19日

仮想通貨(暗号資産)の税金を正しく納めるためのポイント

仮想通貨(暗号資産)の取引で得た利益に対しては、確定申告を行い、適正な税金を納めることが大切です。            
そこで、仮想通貨(暗号資産)に関する税金を正しく納付するためのポイントを解説します。

●納税資金を確保しておく

納めるべき税額を事前に試算し金額を把握しておくと良いでしょう。おおよその金額がわかると、あらかじめ資金を準備しておけるので税金が支払えないという状況を避けることが可能です。

税額計算は手計算で行うことも可能ですが、国税庁の「暗号資産の計算書」 を利用するのも良いでしょう。ですが、国税庁の暗号資産の計算書は一定の条件でのみ有効な面があり、近年のDeFi取引やNFT取引などには対応していない面があります。

なお、所得税のほか住民税もかかる点に注意しましょう。住民税の税率は課税所得金額の10%程度となります。

●損益を把握しておく

仮想通貨(暗号資産)の取引状況について、月や週に1度など定期的にトレードの損益を確認する習慣をつけましょう。なお、損益確認をスムーズに行うために、トレード用とプライベートの資金は別々で管理することをおすすめします。

また、多くの取引所を利用するようになると、どのくらい利益が出ているのかがわかりにくくなるため、確認作業が負担にならない程度の取引所数にすると良いでしょう。

損益計算が難しい場合や時間がない場合などは、クリプタクトなどの「仮想通貨取引専門の損益計算ツール」を活用するのもおすすめです。   

申告期限内に確定申告できなかった場合の対応手順 

確定申告の期限は通常、翌年の3月15日までですが、基本的に期限後であっても以下、通常の確定申告と同じ手順で申告ができます。

● e-Taxで申告する        
● 税務署に行って申告する        
● 郵送で申告する

この期限内に確定申告を行わなかった場合は、対応が遅れるほど前述した各種ペナルティの対象となっていきます。できるだけ早く、自主的に申告することがペナルティの軽減につながります。

期限後の申告は「期限後申告」として取り扱われますが、税務署からの調査通知の前に自主的に申告した場合は、無申告加算税の税率が5%に軽減される措置が用意されています。

一方で税務署からの調査通知を受けてから申告した場合は、軽減措置が適用されなかったり、軽減幅が縮小する場合があります。

仮想通貨(暗号資産)取引による税金を節約するコツ

税金(所得税)は、仮想通貨(暗号資産)取引で利益を確定させた際に発生します。

つまり、どれだけ多額の含み益を抱えていたとしても、仮想通貨(暗号資産)を保有しているだけでは課税されません。

仮想通貨(暗号資産)取引による税金を節約するには、確定した利益(実現利益)を正確に把握してコントロールすることが非常に重要です。

例えば、仮想通貨同士の損益通算は可能なため、もし一つの銘柄で多額の利益が確定していても、他の銘柄で含み損を抱えている場合は損失が出ている銘柄を年内に売却し、利益を相殺することによって税金を低く抑えられる可能性があります。

仮想通貨(暗号資産)専門の損益計算ツールを活用するなどして、正確な実現損益を常に把握できる体制を整えておくとよいでしょう。

なお、仮想通貨(暗号資産)取引に関する節税については、こちらの記事でも詳しく解説しています。興味のある方は、ぜひ併せてご覧ください。

仮想通貨(暗号資産)で得た利益は申告をして適正な税金を納付しましょう

仮想通貨(暗号資産)取引で得られた利益は、原則として所得税や住民税の対象となり、確定申告をすることで納税額が決まります。課税されるタイミングは、仮想通貨(暗号資産)の売却時だけでなく、他の仮想通貨(暗号資産)と交換したときや仮想通貨で商品やサービスを購入したときなども該当します。

課税ルールを知らなかったがゆえに確定申告をせず税金を支払わないでいると、延滞税や加算税などの納付が必要になるため、正しい知識を持ったうえで取り組むことが大切です。