この記事では、【事前準備編】と【実践編】大きく二つの内容に分けて仮想通貨の確定申告について解説しています。
【事前準備編】では所得認識されるタイミングや確定申告要否の確認方法について、【実践編】では実際のetaxでの申告手順を説明していますので、実際の確定申告手順を確認したい方は下記目次の【実践編】からご覧ください。
なお、ビットコインなどの仮想通貨取引に係る所得は、通常雑所得として確定申告を行いますが、他の所得や控除項目など人によって事情が異なるため、内容はまちまちです。実践編では以下の条件の方が申請を行うケースを想定し、具体的なやり方を画像付きで説明していきます。
✔ 1つの会社から給与をもらっている会社員の方
✔ 仮想通貨の損益計算ツール「クリプタクト」を使って、仮想通貨取引の実現損益の計算を行った
✔ 確定申告に必要となる他の情報は、会社から受け取った「源泉徴収票」を見て入力する
【事前準備編】
事前準備編では所得認識されるタイミングや確定申告要否の確認方法について解説します。
仮想通貨(暗号資産)の所得認識タイミングを再確認する
実際に確定申告を開始する前に、仮想通貨取引で所得が発生するタイミングについて再確認しておきましょう。
仮想通貨取引で利益認識すべきタイミングはいくつかありますが、中には実際に「日本円」が手に入っていなくとも所得として計上しなければならないパターンも存在するため注意が必要です。
主なパターンは次の通りです。
①仮想通貨を売却した時
②仮想通貨同士を交換した時
③仮想通貨で支払いをした時
④ステーキングやマイニング等の報酬を得た時
それぞれについて見ていきましょう。
①仮想通貨を売却した時
仮想通貨の売却によって生じた利益は、所得として認識する必要があります。
計算方法
(売却単価 × 売却数量) - (取得単価 × 売却数量) |
あくまでも売却によって利益が確定した際に所得と見なされるため、保有している最中に含み益が出たとしても所得とは見なされません。
②仮想通貨同士を交換した時
仮想通貨Aと仮想通貨Bを交換するような、仮想通貨同士の交換取引においても所得が発生する場合があります。
これは、仮想通貨Aを一旦売却して日本円に換えてからその日本円で別の仮想通貨Bを購入したと見なされるためです。
そのため仮想通貨Aについて、売却時の利益を所得額として認識する必要があるのです。
計算方法
購入した仮想通貨Bの価額 - 売却した仮想通貨Aの取得時の価額 |
このように、実際に日本円を手に入れていなくとも所得が発生する点に注意が必要です。
③仮想通貨で支払いをした時
商品やサービスに対する支払いに仮想通貨を用いた際も、所得が発生する場合があります。
これは、仮想通貨同士を交換する時と考え方は同じです。仮想通貨での支払いは、仮想通貨を一旦売却して日本円に換えてから、その日本円で支払いを行ったと見なされるのです。
計算方法
商品やサービスの価額 - 支払った仮想通貨の取得時の価額 |
支払うという行為と所得税が感覚的に結びつきづらく、見落とされやすいポイントとなっていますので、注意しましょう。
④ステーキングやマイニング等の報酬を得た時
ステーキングやマイニング等を行った報酬として仮想通貨を得た場合、取得したタイミングで、その時点の円換算額を所得として認識する必要があります。
これは、取得した仮想通貨を売却せずにそのまま保有しつづけたとしても、日本円で納税義務が生じることを意味します。
クリプタクトを使って損益計算を行っている場合、利用している取引所から全ての取引履歴を取得しておけば、「①仮想通貨を売却した時」や「②仮想通貨同士を交換した時」の計算が漏れる心配はありません。
しかし、「③仮想通貨で支払いをした時」や「④ステーキングやマイニング等の報酬を得た時」のように、取引所以外で行った取引がある場合は、それらについても漏らさずにクリプタクトへ登録し、損益計算に含める必要があります。
所得が発生するタイミングを正しく理解したうえで、必要な取引履歴を漏らさずクリプタクトに入力しておくようにしましょう。
なお、仮想通貨で利益認識すべきタイミングについては、こちらの記事でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
仮想通貨の所得はいくらから確定申告が必要か確認する
冒頭でも記載の通り、この記事は以下の条件に該当する方を対象としています。
✔ 1つの会社から給与をもらっている会社員の方 ✔ 仮想通貨の損益計算ツール「クリプタクト」を使って、仮想通貨取引の実現損益の計算を行った ✔ 確定申告に必要となる他の情報は、会社から受け取った「源泉徴収票」を見て入力する |
上記の条件の方でその他の要因がなければ、仮想通貨取引により所得税の確定申告が必要になるのは、年間所得が200,000円を超えている人です。
但し、他の要因(医療費控除やふるさと納税など)で確定申告を行う人は、仮想通貨取引などで得た所得が200,000円以下であっても、申告が必要です。
なお、以下のリンクよりチャットボットを立ち上げ、質問に答えると申告書の提出が必要か確認できます(贈与税を除く)。
ここでご自身の雑所得がいくらか計算しておく必要がありますが、仮想通貨の損益計算は複雑で、利益額を自力で計算するのは大変です。
仮想通貨の損益計算ツール「クリプタクト」を使えば、取引所からダウンロードした取引履歴をアップロードするだけで自動計算が可能です。
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クリプタクトでの実現損益の確認方法
クリプタクトにログインし、「サマリー」ページにある「実現損益」を確認します。
画面上の「実現損益」に表示されている金額が、自動計算された実現損益額です。
多くの方は2023年分が申告の対象となるので、実現損益の右側に表示されている年が、2023になっていることをご確認ください。2023年以前の申告を行う方は、該当する年の実現損益をご確認ください。
実現損益の下の取得価格(譲渡原価)の計算方法が、ご自身が選択する方法と一致していることも併せてご確認ください。個人の場合、原則的に「総平均法」が適用され、「移動平均法」を使用する場合、税務署への届出が必要です。
実現損益の欄に表示されているのは、プラスの場合仮想通貨取引による利益(収入)額であり、そこから必要経費を控除した金額が、確定申告の要否を判断する所得金額です。
クリプタクトに入力していない必要経費があれば、その金額を実現損益から控除することができます。必要経費の内容については、国税庁FAQ「2-3 暗号資産の必要経費」をご参照ください。また以下の記事でも紹介しています。
仮にクリプタクトに表示されている実現損益が200,000円を超えていても、必要経費を控除した後の所得金額が200,000円以内であれば、仮想通貨取引のみを理由に所得税の申告を行う必要はありません。
なお、確定申告の期限は通常、3月15日までとなっています。
もしも確定申告を期限までに行えなかったり、その後も申告を怠ったりした場合は、ペナルティとして「無申告加算税」や「延滞税」などの追徴課税を課せられることになります。
「無申告加算税」は本来支払うべき税額に対して最大30%の税額が加算されるもので、「延滞税」は納税が遅延した期間に応じて利息のように税額が加算されていくものです。ただし、期限から1カ月以内に自ら申告した場合などは軽減措置なども用意されています。
不注意で遅れてしまった場合でも、出来る限りすみやかに、そして正確な申告を行うことが肝要と言えるでしょう。
確定申告や納税が遅れた場合の詳細については、こちらの記事でも詳しく解説しています。興味のある方は、ぜひ併せてご覧ください。
【実践編】
それでは、ここからは【実践編】として実際の確定申告手順を見ていきましょう。
この記事では、500,000円の実現利益を得て、30,000円の必要経費を使った想定で、申告書を作成していきます。
申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー 」で作成できます。 (別タブで開きながら進めるのがおすすめです。)
Step 1. 国税庁「確定申告特集」ページ訪問
Step1で確定申告が必要となった方は、国税庁ホームページを訪問します。申告書作成時に必要になるので、源泉徴収票を手元に用意しておきましょう。
以下のリンクをクリックして国税庁のホームページに移動したら、画面中程の「確定申告書等作成コーナー」をクリックします。
「確定申告書等作成コーナー」に移動したら、「作成開始」をクリックします。
※作成中の申告データを保存する機能もあります。 作成中の書類を修正する時は、「保存データを利用して作成」をクリックしてください。
「作成開始」をクリックすると、申告書の提出方法を選択する画面に移動します。
画面上には5通りの提出方法が表示されています。
左上の2つは、マイナンバーカードを利用した提出方法なので、カードを持っていない人はそもそも選択することができません。
また、マイナンバーカードを持っていない人の電子申告に対応するのが「ID・パスワード方式」ですが、この方式を選択するには、事前に税務署でIDとパスワードを発行してもらう必要があります。
どの方法を選んでも、書類の作成手順に大きな違いはないので、ここでは最も汎用性が高い、「印刷して提出」する方法を解説します。
「印刷して提出」は、作成後の申告書類を郵送、または税務署への持参により提出する方法です。別途スマホを使った申告方法も解説しますが、マイナンバーカードを使う申告は、操作がなかなか複雑で申告作業が難航することがあります。そういう場合も、この「印刷して提出」が最終手段になります。
また、印刷の場合、任意でクリプタクトから出力する帳簿(レポート)を申告書に同封できる利点もあります(※)。
(※)雑所得の申告では、基本的に添付書類は不要と理解していますが、仮想通貨取引の申告に係る計算根拠を示すために任意で添付することは可能です。
推奨環境や利用規約を確認後、「利用規約に同意して次へ」をクリックすると、申告年の選択画面になります。
2023年分を作成するときは、「令和5年分の申告書等の作成」を選択してください。それ以前の年の申告書を作成される方は、「過去の年分の申告書等の作成」を選択します。
「作成する申告書等の選択」の画面に移動します。
どの税金に関する申告書を作成するかを選択する画面ですが、この例では仮想通貨(暗号資産)取引に係る雑所得の申告なので、一番左の「所得税」を選択します。
画面が変わったら、「次へ進む」をクリックしてください。
Step 2. 基本情報入力
「申告書の作成をはじめる前に」の画面から、データ入力のスタートです。
最初に、ご自身の生年月日を入力してください。
その後、申告内容に関する質問に答えます。
雑所得の申告が目的なので、「給与以外に申告する収入はありますか?」に対して、「はい」を選択してください。
すると、さらに2つの質問が、追加で表示されます。
追加質問の1つ目は、「税務署から青色申告の承認を受けていますか?」です。
青色申告は、基本的に事業所得がある方が行う申告です。仮想通貨取引を事業所得として認めてもらえるケースは稀だと思われるため、ほとんどの方は、「いいえ」を選択することになるでしょう。
次の質問は、「税務署から予定納税額の通知を受けていますか?」です。
前年多額の納税を行ったなど、一定の要件に当てはまる納税者に対し、税務署から予想される所得に対して、予め所得税の納税を求められるケースがあります。これを予定納税といいます。
該当がなければ、「いいえ」を選んでください。
「次へ進む」をクリックすると、「収入金額・所得金額の入力」画面に移動します。
Step 3. 仮想通貨取引に係る所得の申告
ここからいよいよ、仮想通貨取引による所得を入力していきます。
総合課税の「雑所得」のうち、「業務・その他」の右にある「入力する」をクリックします。
下の画面が表示されるので、再び「入力する」をクリックします。
すると、データ入力画面がポップアップ表示されます。
この「入力する」クリックで、データ入力画面がポップアップ表示という流れは、他の項目でも共通です。分かりやすくてとてもいいと思います。
ポップアップ画面に、クリプタクトで計算した損益計算の結果を入力します。
- 種目:「暗号資産」を選択してください。「業務に該当しますか」との質問が表示されます。 仮想通貨取引を事業としていない方は、「いいえ」を選択してください。
- 収入金額:クリプタクトで計算した「実現損益額」(プラスの場合)を入力してください。 この例では、500,000円を入力します。
- 必要経費:クリプタクトに入力していない必要経費があれば、金額を入力してください。 クリプタクトに経費取引を入力した場合、実現損益で反映されているので、申告の必要はありません。この例では30,000円の必要経費を入力します。
※クリプタクトで表示している実現損益では、購入した仮想通貨の原価や売買時の手数料などがすでに費用として控除されています。また、経費として計上可能かどうかは税理士や担当の税務署に必ずご確認ください。 - 源泉徴収額:該当があれば源泉徴収額を、なければ0円を入力してください。仮想通貨取引では、源泉徴収が行われるケースはあまりないと思います。
- 所得の生ずる場所又は法人番号:取引所等の住所を入力しましょう。
- 報酬などの支払者の氏名・名称:取引所等の商号を入力しましょう。
よくいただく質問に、「複数の取引所を使っている場合、取引所毎に入力する必要があるか?」や、「取引所の数が多すぎて入力しきれない場合、どうすればいいか?」というものがあります。令和3年分、国税庁のHPによれば、複数の交換所を使っている場合「●●ほか」と入力するとされています(下の絵の青枠ご参照)。
(出所:国税庁HP「令和3年分のスマホ申告に関する手引き等」の「暗号資産取引を申告する場合の入力例」)
仮想通貨取引の場合、取引所間やウォレット間で資産を移動するケースも多いので、クリプタクトの損益計算も、取引所毎に行っている訳ではなく、すべての取引履歴を集めた上で、全体の実現損益を計算しています。
申告についても、クリプタクトで計算した実現損益(収入)と必要経費を入力しましょう。 複数の取引所で取引している方は、メインの取引所名とその所在を1つずつ入力して、取引所名の後に「ほか」と付けてください。
何かと苦労の多い仮想通貨取引の損益計算ですが、申告に使うのは、収入金額と必要経費それぞれ1つです。
入力できたら、「入力内容の確認」をクリックすると、入力内容が表示されます。
内容がクリプタクトでの計算結果と一致していることを確認して、「次へ進む」をクリックしてください。
「収入金額・所得金額の入力」画面に戻ります。
雑所得の「その他」欄に、先ほど入力した所得金額が表示されているのがわかります。(この例では、500,000円-30,000円=470,000円)
これで、仮想通貨取引に関する入力が完了しました。
Step 4. 給与所得の入力
次に、給与所得を入力していきます。
給与所得の右にある「入力する」をクリックしてください。
給与所得の入力画面が表示されます。
源泉徴収票の電子データ(拡張子が.xml のもの)があれば、データを取り込んで自動計算できるようです。
紙やPDFファイル等の源泉徴収票から書き写す場合、「入力する」をクリックしてください。
「給与所得の入力」画面が立ち上がり、源泉徴収票の見本も表示されます。あとは手元の源泉徴収票に記載の内容を、順番に書き写すだけです。
最初に①支払金額と②源泉徴収税額を入力します。 支払金額は給与等の総支給額、源泉徴収税額は年末調整後の納税額です。画面上の源泉徴収票見本の①、②に書かれた金額を入力して下さい。
次に見本の③④⑤に対応する配偶者、扶養親族等の情報を入力してください。
さらに⑥社会保険料と、⑦生命保険料、⑬地震保険料の情報を入力します。保険料の入力が終われば、⑮住宅ローン関係(該当がある場合)の入力です。
⑱~㉑の情報も同様に入力していきます。
年末調整時に申告した内容は、源泉徴収票に反映されているはずなので、その内容を順番に書き写していくだけです。年末調整時に申告していない項目は、個々に入力することになります。
入力できたら、「入力内容の確認」をクリックすると、入力内容が表示されます。内容を確認して、「次へ進む」をクリックしてください。
「収入金額・所得金額の入力」画面に戻ります。 「給与所得」欄に、先ほど入力した内容が反映されているかと思います。
これで、給与所得に関する入力が完了しました。
ページ最下部の「入力終了(次へ)」をクリックしてください。
Step 5. 所得控除の入力
次に、所得控除の入力を行います。
源泉徴収票から書き写した項目(社会保険料など)には、既に数字が入っているはずなので、数字が入っていない項目のうちご自身が該当する項目について「入力する」をクリックして、数字を入力していきます。
例えば、医療費控除やふるさと納税について、該当があれば入力が必要です。
ここでは、医療費控除とふるさと納税を含む寄付金控除の入力を紹介します。
医療費控除は、1月~12月の1年間に病院等に実際に支払った医療費が100,000円を超えた場合、超えた金額について所得控除してくれる制度です。医療費の対象は、医薬品の購入代金も含まれ、納税者本人分だけではなく、扶養家族のために支払った分も対象になります。1年間に使用した医療費を、レシートなどを見ながら入力してください。
また、医療費控除の対象とならない場合も、一定の医薬品の購入額が12,000円を超えた場合、セルフメディケーション税制を利用することで、12,000円を超える部分が所得控除される制度があります。
医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制なので、どちらか一方しか申請できません。細かいルールについては、ご自身でご確認ください。
次は寄付金控除です。
ふるさと納税がすっかり浸透したことから、利用している人も多いと思います。 寄付を行った人は、ここで寄付金控除を申告します。
ふるさと納税を含む寄付金については、寄付先別に入力します。
入力が完了したら、「入力内容の確認」をクリックします。
寄付金控除の入力が完了すれば、入力作業はほぼ終了です。
但し、年末調整時に届け出していない方や、年末調整自体を受けていない人は、忘れずに配偶者や扶養家族に係る控除も入力してください。
入力が完了したら、ページ最下部の「入力終了(次へ)」をクリックしてください。
Step 6. 入力データの確認
入力が完成したら、入力内容の確認です。
「計算結果確認」の下に表示される金額が、追加納税金額です。
この記事を見ている方は、仮想通貨取引で所得が発生したために、申告作業をされている方がほとんどでしょうから、追加納税が発生するケースが多いと思われます。
但し、仮想通貨取引による所得が多額でない場合、医療費控除や寄付金控除の関係で、支払済の税金が還付されることも稀にあるかもしれません。その場合は、以下のように還付金額が表示されます。
納税額以外の給与収入の内容、雑所得の金額、所得控除の内容など、すべてが正確に入力できていることを確認してください。
追加納税の場合、確定申告の期間内に納税を完了する必要があります。
納税を現金で行いたい場合、税務署に置いている納付書に金額を記入して、税務署の納税窓口で支払うやり方に加え、郵便局、銀行、コンビニなどでも納税できます。
最も簡単な納税方法は、銀行口座からの自動振替です。
この後の作業で、銀行口座を登録しておくと、追加納税額が自動振替で口座から引き落とされます。引き落としのタイミングは、確定申告の終期から1ヶ月程度後です。
税金の還付も銀行口座を登録しておけば、還付金が銀行口座に振り込まれます。
留意点は、自動引き落としや還付による振り込みが行われることは、税務署が申告内容に問題がないことを確認したことを示すものではないことです。
納税や還付は、あくまで申告内容に沿ってお金の移動が行われたということであり、申告内容に不備や不明点があれば、税務署から後日照会を受ける事もあります。
入力データの確認が完了したら、ページ最下部の「次へ」をクリックします。
次に、住民税に係る情報の入力です。
Step 7. 個人情報の入力
最後にあなた自身に関する情報を入力しましょう。
ここでは住所、マイナンバー、銀行口座などを登録します。
個人情報の入力が完了したら、「次へ進む」をクリックしてください。
Step 8. 申告書の印刷と提出
申告手続きの最後は、申告書の印刷と提出です。
提出が必要な書式は自動的に表示されるので、印刷が必要な帳票を選択します。 給与所得+雑所得の場合、申告書の第1表と第2表です。
また、控用に税務署の受付印が欲しい場合、控用を税務署に持参すれば提出時に受付印を押してもらえます。
郵送の場合、提出用を送付します。
■必要書類について
Step8 で記載したマイナンバーについて、税務署で本人確認を行うために本人確認書類の写しの添付が必要です。
添付書類について、詳しくは国税庁「申告書に添付・提示する書類」をご参照ください。
引用:国税庁「申告書に添付・提示する書類」
以上が、仮想通貨取引に係る確定申告のやり方の解説です。
確定申告及び追加納税の期限は3月15日(金)までです。忘れずに手続きを完了させましょう。
以下の記事もぜひ参考にしてみて下さい。
仮想通貨の確定申告を簡単に終わらせる方法
仮想通貨の確定申告を行うためには、申告書に記載する実現利益の計算が当然ながら必要になります。自力で取引履歴を参考に利益を手計算するのはなかなか骨が折れる作業です。
国税庁では「暗号資産の計算書」を用意していますが、確定申告書に記載する雑所得の利益をご自身で算出することになるので、間違っていないか不安な方も多いでしょう。
※参照元URL:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和5年12月)|国税庁」
そこでおすすめなのが、仮想通貨の損益計算ツール「クリプタクト」の活用です。クリプタクトを使えば、取引所からダウンロードした取引履歴をアップロードするだけで自動計算が可能です。総平均法と移動平均法の選択も簡単に行うことができます。
クリプタクトのおすすめポイント
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