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この記事でわかること

  • CARF(暗号資産等報告枠組み)で、いつから何が変わるのかがわかります
  • 取引所から届く「税務上の居住地国等の情報提出のお願い」に、いつまでに何を出せばよいかがわかります
  • 国税庁にどの情報が報告されるのか、されないのかがわかります
  • CARFに参加している国・地域と、海外取引所を使っている場合に起きることがわかります
  • CARF時代に個人投資家がやるべき3つの備えがわかります

CARF(暗号資産等報告枠組み)とは、暗号資産の取引情報を各国の税務当局の間で自動的に交換するために、OECD(経済協力開発機構)が策定した国際基準です。日本では2026年(令和8年)1月1日から取引所への「居住地国等の届出」が始まり、2026年分の取引を対象として、2027年(令和9年)から交換業者による税務署への報告と各国税務当局間の情報交換が始まります(出典:国税庁「暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づく自動的情報交換」、2026年10月時点)。

最近、Coincheck(コインチェック)やbitFlyer(ビットフライヤー)などの国内取引所から「税務上の居住地国等の情報提出のお願い」という案内を受け取り、「これは何だろう」と感じた方も多いのではないでしょうか。また、「海外の取引所なら日本の税務署には分からないのでは」と考えていた方にとっては、前提が変わる制度でもあります。

この記事では、CARFの仕組みとスケジュールを国税庁の公表資料にもとづいて整理したうえで、取引所からの届出依頼への対応、国税庁に報告される情報の中身、参加国と海外取引所の扱い、そして個人投資家がいまから準備しておきたい3つのことを解説します。

目次

  1. CARF(暗号資産等報告枠組み)とは?CRSの暗号資産版
  2. CARFはいつから?2026年・2027年の3段階スケジュール
  3. 取引所から届く「税務上の居住地国等の情報提出のお願い」への対応
  4. CARFで国税庁に報告される情報の中身
  5. CARFの参加国・地域と、海外取引所を使っている場合に起きること
  6. CARF時代に個人投資家がやるべき3つの備え
  7. 海外取引所を含む損益計算と履歴管理を効率化する「クリプタクト」
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ

CARF(暗号資産等報告枠組み)とは?CRSの暗号資産版

まず、CARFがどのような制度なのかを押さえておきましょう。ここを理解しておくと、後半の「海外取引所を使っていても把握される理由」が明確になります。

CARFを一言でいうと

CARF(Crypto-Asset Reporting Framework/暗号資産等報告枠組み)は、暗号資産交換業者などが把握している「非居住者の暗号資産取引情報」を、その人が住んでいる国の税務当局へ自動的に届けるための国際的な枠組みです。2022年にOECDで承認・公表され、日本を含む60以上の国・地域が導入を表明しています(出典:国税庁リーフレット・FAQ、2026年10月時点)。

日本では、この枠組みを国内法に取り込むため、いわゆる「実特法」(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律)が改正され、2026年1月1日から施行されています。

CRS(共通報告基準)との違い

銀行口座や証券口座などの金融口座については、すでにCRS(共通報告基準)という枠組みで、非居住者の口座情報が各国の税務当局の間で毎年交換されています。CARFは、この仕組みの対象を暗号資産に広げたものと考えると理解しやすいでしょう。

項目CRS(共通報告基準)CARF(暗号資産等報告枠組み)
対象銀行・証券などの金融口座暗号資産等の取引
情報を報告する側金融機関暗号資産交換業者等
日本での開始2018年から情報交換2027年から情報交換(2026年分の取引が対象)
報告される主な情報口座残高・利子・配当など氏名・住所・居住地国・納税者番号、暗号資産の種類ごとの売却・購入の対価の合計額など

銀行口座に続いて暗号資産の取引も国境を越えて共有される時代に入る、というのがCARFの位置づけです。

対象となる「暗号資産等」の範囲

国税庁の資料では、対象となる「暗号資産等」は資金決済法第2条第14項に規定する暗号資産等のうち一定のものとされ、報告の対象になる取引は「暗号資産等の交換及び移転」です。つまり、暗号資産を日本円に換えたときだけでなく、暗号資産どうしの交換や、他のウォレットへの移転も対象に含まれます。

なお、いわゆるステーブルコインにあたる電子決済手段は、資金決済法上の種類によってCARFとCRS(共通報告基準)のどちらの報告対象になるかが分かれます。NFT(非代替性トークン)など個別のトークンがどう扱われるかを含め、詳しくは国税庁のFAQや取引所の案内で確認しておくと安心です。

暗号資産の課税ルールそのものについては、分離課税への見直しなどの税制改正も並行して議論されています。制度全体の動きは以下の記事もあわせてご確認ください。

CARFはいつから?2026年・2027年の3段階スケジュール

CARFに関するスケジュールは、「届出」「対象期間」「報告・交換」の3段階に分けて整理すると分かりやすくなります。「2026年施行」と「2027年から交換」の2つの年が出てくるため、混同しないように押さえておきましょう。

段階時期何が起きるか
① 届出2026年(令和8年)1月1日〜暗号資産交換業者等と取引をする人が、税務上の居住地国等を届け出る
② 対象期間2026年(令和8年)分の取引この年の取引情報が、初回の報告・交換の対象になる
③ 報告・交換2027年(令和9年)〜 毎年4月30日まで交換業者等が前年分の非居住者の取引情報を税務署へ報告し、各国税務当局の間で交換される

2026年1月1日から:取引所への「居住地国等の届出」が始まる

国税庁の資料によると、2026年1月1日以後に暗号資産交換業者等との間で取引を行う人は、税務上の居住地国等を記載した届出書を取引所に提出する必要があります。すでに口座を持っている人についても、2026年12月31日までに届出書を提出することが求められています(出典:国税庁リーフレット、2026年10月時点)。届出の具体的な進め方は次の章で解説します。

2026年分の取引から:報告・自動交換の対象になる

届出が始まった2026年の取引が、初回の報告対象になります。2026年中に取引所で行った売買や交換の情報が、翌2027年に報告される流れです。

2027年から:交換業者が税務署へ報告し、各国税務当局間で交換される

国税庁の資料では、暗号資産交換業者等が、報告の対象となる非居住者の取引情報を、その年の翌年4月30日までに所轄の税務署へ提供するとされています。初回は2026年分の取引情報を2027年4月30日までに報告する形です。報告された情報は、租税条約等の情報交換規定にもとづいて、対象者の居住地国の税務当局へ年に1回提供されます。

なお、CARFは暗号資産交換業者や各国の税務当局の側の仕組みであり、個人の確定申告のスケジュール(2026年分の所得を2027年の申告期に申告する流れ)そのものを変える制度ではありません。「2026年分の取引から、税務当局が国境を越えて把握できるようになる」と理解しておくとよいでしょう。

取引所から届く「税務上の居住地国等の情報提出のお願い」への対応

CARFに関して個人投資家が最初に接するのが、取引所からの届出依頼です。2026年に入ってから、国内の暗号資産交換業者各社が「【重要】CARF(暗号資産等報告枠組み)に基づく『税務上の居住地国等の情報』の提出のお願い」といった案内を出しています。これは法律にもとづく手続きなので、案内が届いたら期限内に対応しておきましょう。

新規・既存・異動の3パターンと期限

届出が必要になるタイミングは、次の3つに分かれます。

状況届出のタイミング
2026年1月1日以後に新しく口座を開設して取引を始める取引を行う際(口座開設時)
2025年12月31日時点ですでに取引をしている(既存ユーザー)2026年12月31日まで
届出済みの内容(住所・居住地国など)に変更があった変更があったとき(異動届出)

国内取引所を複数使っている場合は、取引所ごとに届出が必要です。海外に転居した場合や、国内に戻ってきた場合も、居住地国の異動として届け出る対象になります。

届出書に記入する項目と、取引所アプリでの提出の流れ

届出書には、氏名(法人の場合は名称)、住所、税務上の居住地国、外国の納税者番号(居住地国が日本以外の場合)などの所定の事項を記載します(出典:国税庁リーフレット)。

多くの取引所では、アプリやウェブの設定画面から「居住地国の届出」や「CARF/実特法に関する届出」といったメニューで提出できるようになっています。日本に住んでいる個人の場合、居住地国は「日本」を選択します。国税庁の資料では、居住地国が日本の場合はマイナンバー(個人番号)の記載は不要で、外国の納税者番号は居住地国が日本以外の場合に記載するとされています。入力項目や画面は取引所ごとに異なるため、届いた案内のリンクから手順を確認しながら進めてください。

提出しない場合・虚偽の内容を記載した場合

国税庁のFAQでは、届出書を正当な理由なく提出しなかった場合や虚偽の記載をした場合には、実特法にもとづき6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処することとされています(出典:国税庁「暗号資産等報告枠組みに基づく自動的情報交換のための報告制度FAQ」、2026年10月時点)。また、届出がない場合、取引所側で取引の受付が制限されることもあります。手間のかかる手続きではないので、案内が届いたら早めに済ませておくことをお勧めします。

CARFで国税庁に報告される情報の中身

「国税庁に何が見えるようになるのか」は、個人投資家がもっとも気になる点ではないでしょうか。ここでは、国税庁の資料にもとづいて、報告される情報とされない情報を整理します。

報告される項目

国税庁のリーフレットによると、暗号資産交換業者等が税務署に報告する情報は、次のとおりです(2026年10月時点)。

  • 対象者の氏名または名称
  • 住所(法人の場合は本店または主たる事務所の所在地)
  • 居住地国
  • 外国の納税者番号
  • 暗号資産等の種類ごとの名称
  • 種類ごとの暗号資産等の売却または購入の対価の額の合計額 など

ポイントは、「銘柄ごとに、その年にいくら売っていくら買ったか」という年間の合計額が報告されるという点です。1件ずつの取引明細ではなく、年単位で集計された金額が税務当局に届くイメージになります。

報告事項に挙げられていない情報

一方で、国税庁の資料に列挙されている報告事項は、上記の氏名・住所・居住地国・納税者番号と、暗号資産等の種類ごとの売却・購入の対価の合計額等です。口座残高や、売却益・損失といった損益の金額そのものは、報告事項として挙げられていません。CRSが口座残高を報告するのに対し、CARFは「取引の流れ」を報告する枠組みだと理解しておくとよいでしょう。

もっとも、「損益が報告事項にないから申告しなくてもよい」という話ではありません。年間の売却対価の合計額が税務当局に届くため、申告内容と大きな開きがあれば、税務当局が照会や調査のきっかけとして活用する可能性があります。

確定申告との突合イメージ

たとえば、海外取引所でビットコイン(BTC)を年間に合計500万円分売却していた場合、CARFによってその「500万円」という売却対価の合計額が、取引所の所在国の税務当局を経由して日本の国税庁に届くことになります。一方で、確定申告書に暗号資産の所得がまったく記載されていなければ、両者の間に差があることは比較的わかりやすい状態になります。

CARFは申告の「答え合わせ」をする制度ではありませんが、税務当局が持つ手がかりが増えることは確かです。だからこそ、申告の根拠となる取引履歴を自分の手元でも正確に残しておくことが、これまで以上に大切になります。

CARFの参加国・地域と、海外取引所を使っている場合に起きること

「海外の取引所なら日本の税務署には分からないのではないか」という声を耳にすることがあります。CARFが始まることで、この考え方は成り立たなくなっていきます。ここでは、どの国が参加しているのか、海外取引所を使う日本居住者に何が起きるのかを整理します。

参加国・地域は60以上。交換開始年は2027年と2028年の2グループ

国税庁のリーフレットによると、日本を含む60以上の国・地域が、2027年(令和9年)または2028年(令和10年)からCARFにもとづく情報交換を開始することを表明しています(2026年10月時点)。OECDが公表している参加表明リストをもとに、主な国・地域の例を挙げると次のとおりです(OECD公表リスト・2025年6月時点)。

交換開始年主な国・地域の例
2027年から(2026年分の取引が対象)日本、韓国、英国、ドイツ、フランスなどEU加盟国、ブラジル、ニュージーランド、南アフリカ など
2028年から(2027年分の取引が対象)シンガポール、香港、アラブ首長国連邦(UAE)、マレーシア、タイ など

※参加国・地域と開始年は各国の表明や国内法の整備状況によって随時更新されており、開始年が後ろにずれる国・地域もあります。最新の情報はOECDおよび国税庁の公表資料でご確認ください。米国は、国内では暗号資産ブローカーによる報告制度(Form 1099-DA)を2025年取引分から始めており、CARFにもとづく国際的な情報交換は2028年以降の開始を表明しています。日本との情報交換の開始時期は、国税庁の資料では示されていません。

日本の投資家が利用する海外取引所には、UAE、セーシェル、マルタ、シンガポールなどに運営法人を置くものが多くあります。こうした国・地域にもCARFへの参加を表明しているところが多いため、「海外取引所だから対象外」という状況は、数年のうちに縮小していくと考えられます。

海外取引所(Bybit・Binanceなど)を使っている日本居住者に起きること

CARFは、非居住者の取引情報を、その人の居住地国の税務当局へ届ける枠組みです。この「非居住者」という視点が重要です。

日本に住んでいる人が海外の取引所を使う場合、その取引所のある国から見ると、その人は「非居住者」にあたります。CARF参加国にある取引所は、非居住者である日本居住者の取引情報を自国の税務当局に報告し、その情報が日本の国税庁へ自動的に提供されます。流れを整理すると次のようになります。

  1. 日本の居住者が、CARF参加国にあるBybit(バイビット)やBinance(バイナンス)などの海外取引所で取引を行う
  2. その海外取引所が、非居住者である日本居住者の取引情報(氏名・居住地国・銘柄ごとの売買対価の合計額など)を、その国の税務当局へ報告する
  3. その国の税務当局から、日本の国税庁へ情報が自動的に提供される

海外取引所でも、口座開設時や本人確認の更新時に、税務上の居住地国や納税者番号の確認が求められる場合があります。これはCARFを含む各国の報告制度に対応するためのものです。海外取引所で得た利益がそもそも日本で課税対象になることや、外貨建て取引の注意点については以下の記事で詳しく解説しています。

「参加していない国の取引所なら把握されない」は正しい?

CARFに参加していない国・地域の取引所を使っていれば、CARFの経路では情報は届きません。しかし、それで「把握されない」と考えるのは早計です。

CARFが始まる前から、税務当局が暗号資産の取引を把握する手段は複数あります。国内取引所への照会、租税条約にもとづく個別の情報交換、銀行口座の入出金記録などです。海外取引所で得た利益を日本円に換えて国内の銀行口座に戻せば、その送金記録は国内に残ります。CARFは、こうした従来の経路に「暗号資産の国際的な自動情報交換」という新しい経路を加えるものです。

海外口座や海外移住が税金対策にならない理由や、実際の税務調査でどのように把握されるのかについては、元国税の税理士が解説した以下の記事をご覧ください。

CARF時代に個人投資家がやるべき3つの備え

CARFによって取引が把握されやすくなる以上、これからの確定申告は「1年を通して取引履歴を正しく残し、根拠を持って申告する」ことが基本になります。やるべきことは、大きく3つです。

その前提として、日本の居住者は、国内・海外を問わず暗号資産の取引で得た利益が原則として「雑所得」に分類され、他の所得と合算する総合課税の対象になります(2026年10月時点。分離課税への見直しは税制改正として別途議論されています)。会社員などの給与所得者の場合、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。税金の基本的な仕組みや計算方法は以下の記事で詳しく解説しています。

① 届出書を期限内に提出する

まずは、取引所から届いている「税務上の居住地国等の情報提出のお願い」に対応することです。既存ユーザーの期限は2026年12月31日で、取引所ごとに提出が必要です。海外取引所から税務上の居住地国や納税者番号の確認を求められた場合も、同様に対応しておきましょう。

② 国内外すべての取引履歴を「通年で」一元管理する

CARFで海外取引所の情報も把握される流れになる以上、「国内・海外を問わず、すべての取引履歴を1つにまとめて管理する」ことが、これからの基本になります。

確定申告の時期になってから1年分の履歴をまとめようとすると、取引所によっては過去の取引履歴をダウンロードできる期間に制限があったり、複数の取引所やウォレットを使っていて取得価額(買ったときの値段)が分からなくなったりといった問題が起きやすくなります。年内のうちから、次のような準備をしておくと年明けの集計が楽になります。

  • 使っている取引所やウォレットの一覧を作っておく
  • 各取引所の取引履歴(CSV)を定期的にダウンロードして保存しておく
  • 海外取引所の外貨建て取引は、取引日の為替レートで円換算が必要になることを意識しておく
  • 暗号資産どうしの交換や、受け取り・送付の記録も残しておく

取引履歴の取得方法は取引所ごとに異なります。以下の記事で主要な取引所の手順を画像付きで紹介しています。

取引所の数や取引回数が多い場合は、取引履歴を取り込んで損益計算を自動化するツールの活用が現実的です。損益計算ツール「クリプタクト」は国内外170種類以上の取引所に対応しており、取引履歴をアップロードするだけで、取得価額の計算や外貨の円換算を含む損益計算をまとめて行えます。通年で履歴を一元管理しておきたい場合に相性のよい方法です。

③ 過去の申告に不安があれば、調査の通知を受ける前に見直す

過去に申告していない年がある場合や、申告した内容に不安がある場合は、まず正確な取引履歴を整えることが第一歩になります。

確定申告が必要なのに申告をしなかった場合には、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税がかかることがあります。無申告加算税は、原則として納めるべき税額のうち50万円までの部分に15%、50万円を超え300万円までの部分に20%、300万円を超える部分に30%の割合でかかりますが、税務調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます(出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」、2026年10月時点)。

CARFによる情報交換が始まる前に自主的に見直しておくことは、この軽減措置を使えるかどうかという点でも意味があります。ペナルティの詳細や期限後申告の手順は以下の記事で解説しています。金額が大きい場合やDeFi(分散型金融)取引など計算が複雑な場合は、暗号資産に詳しい税理士に相談することも選択肢の一つです。なお、申告の要否や税額は個別の事情によって変わるため、最終的な判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。

海外取引所を含む損益計算と履歴管理を効率化する「クリプタクト」

これまで見てきたように、CARFが始まることで、暗号資産の取引は国内外を問わず1年を通して正しく履歴を残し、確定申告に備えることがこれまで以上に大切になります。一方で、複数の取引所や海外取引所の外貨建て取引、暗号資産どうしの交換などが絡むと、履歴の管理や損益計算は手間がかかりやすくなります。

損益計算ツール「クリプタクト」は、国内外170種類以上の取引所と26,857種類以上の暗号資産に対応し、取引履歴をアップロードするだけで、日本の税制に基づいて計算された損益を確認できます。海外取引所の外貨建て取引の円換算や、暗号資産どうしの交換で発生する損益も自動で計算されるため、CARF時代の「通年での一元管理」に適したツールです。無料のFreeプランからご利用いただけます。

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よくある質問(FAQ)

CARFで海外取引所の利益は日本の国税庁に把握されますか?

はい、把握される方向に進みます。CARF参加国にある海外取引所は、非居住者である日本居住者の取引情報(氏名・居住地国・銘柄ごとの売買対価の合計額など)を自国の税務当局に報告し、その情報が日本の国税庁へ自動的に提供される仕組みです。日本を含む60以上の国・地域が2027年または2028年からの情報交換開始を表明しています(2026年10月時点)。

取引所から届いた「居住地国等の情報提出のお願い」は、出さなくても問題ありませんか?

いいえ、提出が必要です。2026年1月1日以後に取引を行う人は取引の際に、すでに取引をしている人は2026年12月31日までに、税務上の居住地国等を記載した届出書を取引所へ提出することが実特法で定められています。国税庁のFAQでは、正当な理由なく提出しない場合や虚偽の記載をした場合は罰則の対象になるとされています。

CARFで口座残高や損益の金額まで報告されますか?

いいえ、国税庁の資料で示されている報告事項は、氏名・住所・居住地国・納税者番号と、暗号資産の種類ごとの売却または購入の対価の合計額などです。口座残高や損益額は報告事項として挙げられていません。ただし、年間の売却対価の合計額が税務当局に届くため、申告内容と大きな差があれば照会のきっかけになる可能性があります。

CARFに参加していない国の取引所を使えば、申告は不要ですか?

いいえ、原則として申告は必要です。日本の居住者は、取引所の所在国にかかわらず、暗号資産の利益が日本で課税対象になります。また、CARF以外にも租税条約にもとづく情報交換や国内の銀行口座の送金記録など、税務当局が取引を把握する経路は従来から存在します。

NFTやステーブルコインの取引もCARFの対象ですか?

トークンの種類によって扱いが分かれます。国税庁の資料では、対象は資金決済法第2条第14項に規定する暗号資産等のうち一定のものとされ、報告対象の取引は「暗号資産等の交換及び移転」です。ステーブルコインにあたる電子決済手段は種類によってCARFとCRSのどちらの対象になるかが分かれるため、NFTを含め、取引しているトークンの扱いは取引所の案内や国税庁のFAQで確認してください。

過去に申告していない年があります。CARFが始まる前にどうすればよいですか?

はい、自主的に見直しておくことが有効な選択肢の一つです。税務調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税は原則15〜30%のところ5%に軽減されます(2026年10月時点)。まずはその年の取引履歴を集めて損益を確定させ、金額が大きい場合や計算が複雑な場合は暗号資産に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

まとめ

CARF(暗号資産等報告枠組み)は、2026年からの居住地国等の届出、2027年以降の報告と各国税務当局間の自動的情報交換を通じて、国境をまたいだ暗号資産の取引を把握しやすくする仕組みです。日本の居住者にとっては、海外取引所での取引も、相手国の税務当局を経由して日本の国税庁に届く経路が整備されていくことを意味します。

いまやるべきことは3つです。取引所から届いた届出書を期限内に提出すること、国内外すべての取引履歴を通年で一元管理すること、そして過去の申告に不安があれば調査の通知を受ける前に見直すことです。

取引履歴の管理と損益計算を効率化したい場合は、損益計算ツール「クリプタクト」を活用してみてください。

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