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FiNANCiE(フィナンシェ)のトークンにかかる税金を徹底解説

税金・税制
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国内の仮想通貨ユーザーを中心に関心の高い、クラウドファンディングサービスFiNANCiE(フィナンシェ)のサービスを利用してみた・している、という方も多いことでしょう。特にフィナンシェトークン(FNCT)はIEOによって発売された後、現在は複数の国内取引所に上場されて取引が行われています。

一方で、FiNANCiE(フィナンシェ)自体のサービスの仕組みは独特であるため、内部のポイントやトークンの位置付けを正しく理解しておかないと、税金の申告を誤ってしまう可能性があります。

この記事では、FiNANCiE(フィナンシェ)の特徴や税金の考え方について、よくある質問も交えながらわかりやすく解説していきます。

最後に、仮想通貨であるフィナンシェトークン(FNCT)を取引する場合の効率的な税金計算方法についてもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

  1. FiNANCiE(フィナンシェ)とは?
  2. FiNANCiE(フィナンシェ)のオーナートークン取引に掛かる税金
  3. フィナンシェトークン(FNCT)取引に掛かる税金
  4. FiNANCiE(フィナンシェ)での税金に関するよくある質問
  5. まとめ

FiNANCiE(フィナンシェ)とは?

FiNANCiE(フィナンシェ)は日本の株式会社フィナンシェが運営する国内向けの「トークン発行型クラウドファンディングサービス」です。

クリエイターや企業、スポーツチームなどさまざまな夢や目標の実現を目指す「オーナー」と、そのプロジェクトを応援したい「サポーター」を、ブロックチェーン上で発行される「オーナートークン(コミュニティトークン)」     によって繋いでいます。

「サポーター」は「オーナートークン」を購入することで「オーナー」を資金的に支援できるほか、保有量に応じた投票参加や特典を受け取ることができます。

また、「オーナートークン」はFiNANCiE(フィナンシェ)内のマーケットプレイスで売買することもできるため、人気プロジェクトであれば価格上昇によって売却益を得ることも期待できるのです。

引用・株式会社フィナンシェサービスの仕組み 
引用:株式会社フィナンシェ

こうしたWeb3(3.0)的な仕組みから、つい「オーナートークン」を海外のDEX(分散型取引所)やDeFi(分散型金融)における仮想通貨トークンと同じであるかのように錯覚してしまうかもしれません。

しかし、「オーナートークン」は仮想通貨ではないことが利用規約で明示的に定められている点には注意が必要です。

“オーナートークンは、株式を含む有価証券、前払式支払手段、法定通貨または暗号資産(仮想通貨)いずれでもありません。そのため、本規約等に基づいて本サービスにおいて利用する以外には、一切ご利用いただけません。”

引用|FiNANCiE利用規約第3条12項 (https://financie.jp/terms)

つまり、仮想通貨ではないオーナートークンの取引には国税庁が公表している「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて」の考え方をそのまま適用することはできないのです。

ここで、FiNANCiE(フィナンシェ)に関係する各種トークンとポイントの違いについて整理しておきましょう。

FiNANCiE(フィナンシェ)に関係する各種トークンとポイントの違いを図解していますFiNANCiE(フィナンシェ)の利用者の中には、2023年に実施されたIEOなどでフィナンシェトークン(FNCT)を購入した人も多いことと思われますが、FNCTは仮想通貨として位置付けられており、現在もCoincheckなどで仮想通貨として取引が可能です。

FiNANCiE(フィナンシェ)サービス内で取引される「オーナートークン」と、仮想通貨として流通しているフィナンシェトークン(FNCT)、そしてポイントはそれぞれ全く別のものであり、位置付けが異なるという点をしっかり押さえておきましょう。

FiNANCiE(フィナンシェ)のオーナートークン取引に掛かる税金    

FiNANCiE(フィナンシェ)のサービス内で取引する「オーナートークン」は仮想通貨に該当しないとされていますが、一方で仮想通貨に該当しないトークンの税務上の取扱いについて明確な指針が存在するわけではありません。

そのため、オーナートークンの税務処理は、一般的な税務原則に則って判断していくことになると考えられます。

オーナートークンの取引は日本円建てであり、取引履歴はFiNANCiE(フィナンシェ)のアカウント画面にある「ご利用履歴」から確認することができますので、課税関係をきちんと整理すれば、税金計算自体は比較的シンプルと言えるでしょう。

ここではFiNANCiE(フィナンシェ)における一般的なケースに沿って課税される所得の考え方をご紹介していきます。基本をしっかり押さえたうえで、実際に申告する際には必要に応じて税理士や税務署に確認をするようにしましょう。

また、確定申告のやり方や課税額の確認方法については、こちらの記事でも詳しく解説しています。必要に応じて併せてご覧ください。

オーナートークンを購入した場合

「オーナートークン」を購入しただけであれば、その時点ではまだ課税されないものと考えられます。

これは、一般的に所得税(法人の場合は法人税)は確定した所得に対して課税されるためです。

FiNANCiE(フィナンシェ)で「オーナートークン」を購入した場合、その対価を支払って購入しているのであり、その時点においては所得は生じていないものと考えて良いでしょう。

オーナートークンをエアドロップで受け取った場合

エアドロップによる「オーナートークン」の受け取りは、資産の無償取得にあたり、内容に応じて課税される場合と課税されない場合があります。

税法上、経済的価値(時価)がある資産を無償で取得した場合は贈与税または所得税(法人の場合は法人税)が課税されます。

一方で経済的価値(時価)がない資産の無償取得は課税されず、売却した時に初めてその売却益が課税されることになります。

FiNANCiE(フィナンシェ)で「オーナートークン」を無償で取得した場合、その「オーナートークン」がマーケットプレイスで売却可能な状態であれば、その時点の時価に基づいて課税される可能性が高いと言えるでしょう。

オーナートークンを売却した場合

FiNANCiE(フィナンシェ)で「オーナートークン」を売却した場合、その売却益は所得税(法人の場合は法人税)の課税対象となるものと考えられます。

売却益は「オーナートークン」を取得した際の時価と、売却した時点の時価の差額によって算出することになるでしょう。

なお個人の所得税の場合、「オーナートークン」は譲渡所得の対象資産に該当しておらず、売却による所得は通常「雑所得」に区分することが想定されます。

この場合、他の「オーナートークン」取引で生じた損失については、同じ「雑所得」内であるため損益通算が認められる可能性もあるでしょう。 
また、オーナートークンを売買されている方で、仮想通貨投資もされている方がいれば、仮想通貨も雑所得であることから、ここの損益も合算されることとなります。

フィナンシェトークン(FNCT)取引に掛かる税金    

オーナートークンがフィナンシェサービス内限定のトークンと位置付けられているのに対し、フィナンシェトークン(FNCT)はCoincheckなどの仮想通貨取引所でも売買が可能な仮想通貨として位置付けられています。

ここでは、フィナンシェトークン(FNCT)を取引した場合の税金の取扱いについて、国税庁が示す指針に沿って見ていきましょう。

参考|国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて

フィナンシェトークン(FNCT)を売却した場合

保有する仮想通貨を売却した場合、その仮想通貨の売却価格と取得原価との差額が所得金額と見なされます。

フィナンシェトークン(FNCT)は2023年3月に仮想通貨取引所CoincheckでIEOを実施しており、この際の販売価格は0.41円/FNCTでした。

一方、2024年3月6日現在の価格は0.7円/FNCT前後で推移しています。

仮にIEOで購入した100,000FNCTを0.7円で売却した場合、課税される所得額は以下のようになります。

売却価格(100,000FNCT × 0.70円) - 取得原価(100,000FNCT × 0.41円) 
=2万9千円が課税所得となる 
(取引所手数料等を考慮しない場合)

フィナンシェトークン(FNCT)で報酬を得た場合

フィナンシェトークン(FNCT)をウォレットに保有している場合、所定の手続きを行い残高をロックすることで、ステーキング報酬を得ることができます。

国税庁の指針では、マイニングやステーキングにより取得した仮想通貨はその取得時点における時価で利益を計算し、所得に算入するように示されています。

仮に市場価格が0.7円の時に10,000FNCTをステーキング報酬として得た場合、課税される所得額は以下のようになります。

時価(10,000FNCT × 0.70円) = 7,000円が課税所得となる 
(ステーキングに要する費用を考慮しない場合)

フィナンシェトークン(FNCT)でポイントを購入した場合

FiNANCiE(フィナンシェ)では、「オーナートークン」の購入に必要な「FiNANCiEポイント」を事前に購入しておく必要ありますが、その決済手段には銀行振込やクレジットカードなどに加えてフィナンシェトークン(FNCT)による支払いも可能です。

このように仮想通貨で商品を購入するような取引の場合、税務上は保有している仮想通貨を売却したと見なされます。

仮に市場価格が0.5円の時に取引所で購入した100,000FNCTを、市場価格が0.70円の時にポイント購入の支払いに充てた場合、課税される所得額は以下のようになります。

売却価格(100,000FNCT × 0.70円) - 取得原価(100,000FNCT × 0.5円) 
=2万円が課税所得となる 
(取引所手数料等を考慮しない場合)

FiNANCiE(フィナンシェ)での税金に関するよくある質問

FiNANCiE(フィナンシェ)における税金に関して、よくある質問とその回答について見ていきましょう。

法人でオーナートークンを保有する場合、含み益課税の対象になりますか?

法人で保有する「オーナートークン」の含み益は、課税対象にならないと考えられます。

法人税は原則として益金(利益)に対して課税されますが、例外として短期売買目的で市場価格が明確な株式や仮想通貨などについては、期末時点における含み益が課税されることになっています。

プロジェクト支援のための「オーナートークン」はこれらの対象資産とは性質が異なると考えられるため、含み益課税の対象外となる可能性が高いでしょう。 
明確な取り扱いは決まっていない部分ですので、顧問税理士等と相談の上、慎重に進めていくことを推奨します。

個人で保有するオーナートークンの含み益は課税対象になりますか?

個人で保有する「オーナートークン」の含み益は、課税対象にはならないと考えらえます。

日本では、暗号資産や有価証券を含めて資産全般について、個人の含み益は課税対象にされていません。

まとめ

FiNANCiE(フィナンシェ)はブロックチェーンなどの分散技術を活用したWeb3(3.0)的な要素と、従来の中央集権的なWeb2(2.0)の要素を併せ持つサービスであると言えます。

それは、仮想通貨として取引可能なフィナンシェトークン(FNCT)がある一方、サービス上でのみ使用できる「FiNANCiEポイント」、ポイントかFNCTで購入できる「オーナートークン」が存在しているためです。

FiNANCiE(フィナンシェ)の取引に係る課税関係を整理する際には、これら各トークン・ポイント等の位置付けを混同しないように注意する必要があるでしょう。

なお、仮想通貨であるフィナンシェトークン(FNCT)の取引に関しては、他の仮想通貨取引と合算して損益計算を行うことになります。    

年間に行った全ての仮想通貨取引について取引履歴を収集し、各取引時点における日本円価格に換算しながら銘柄毎に損益を集計していく必要があるのです。これは活発に取引を行う人ほど、膨大な作業量となっていきます。

また、FiNANCiE(フィナンシェ)ではNFTを取得する場合もありますが、NFTの二次流通などで利益を得た場合も同様に損益を計算しなければなりません。

複雑で計算量の多い仮想通貨・NFT取引による確定申告作業を少しでもシンプルに効率化するためには、専用の計算ツールを活用することがお勧めです。

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