
仮想通貨取引に関する税金は複雑だと言われます。
確かにマイニングやハードフォークなど、他の金融商品では見られない取引があることや、取引所単位で売買が完結していないケースが多いことからご自身で計算する必要があることなどが複雑にしている面はあるでしょう。
但し、複雑な点や分からない点についても、
自動損益計算ツール を使う事で、簡単に計算を行う事ができますし、税理士やサポートサービスを展開している専門家に相談する事で解決する事もできます。
むしろ、仮想通貨取引を通じて、
所得税や確定申告に関する正しい知識を身に付けることで、投資のパフォーマンスを向上させる事もできる
でしょうから、この機会にしっかり学習しましょう。
また、仮想通貨の確定申告書類の作成方法についても、画面キャプチャ付きで解説していますので、あわせてご参照ください!
尚、ここでは基本的な事のみの解説に留めるため、
より詳細をお知りになりたい方は、仮想通貨のエキスパートとして確定申告手続をサポートしている
コインタックスさんのホームページもぜひご覧ください。
目次
- 4.所得の計算方法
- 4-1.仮想通貨取引に係る所得税率
- 4-2.総平均法
- 4-3.移動平均法
- 4-4.多くの取引所を使っている場合の注意点
- 4-5.多くのコインを取引している場合の注意点
- 4-6.海外取引所を多く使っている場合の注意点
- 4-7.ICOに参加している場合の注意点
- 4-8.計算方法の事例
- 5.仮想通貨(暗号資産)の確定申告で注意する点
- 5-1.利益が出てなさそうでも税金が発生する場合が・・
- 5-2.少ない利益だったらやらなくてもバレない!?
- 5-3.バレた場合はどうなるのか?実体験を聞いてみました
そもそも確定申告とは何か?
確定申告とは、納税義務者が
前年の1月1日から12月31日まで1年間に得た所得を、所轄税務署に対して申告及び納税を行う手続き
で、原則として2月16日~3月15日(休日の場合、翌日に読み替え)の間に手続きを完了する必要があります。
確定申告は所得税法に定められた納税者の義務であり、行わなかった場合、罰則が適用されます。
一般的なサラリーマンにはやや縁遠く感じる確定申告ですが、仮想通貨取引を行う人にとっては極めて重要な手続きです。
伝統的金融商品との違い
株であれ、FXであれ、仮想通貨であれ、取引で利益を得た場合、それに応じた税金を納める必要がある点に何ら変わりはありません。
但し、仮想通貨取引に係る税金は、他の商品とは取扱いがやや異なります。
金融商品の場合、総合課税を選択しない限り、利子、配当、売却による譲渡益等から、20.315%(2019年12月現在)の税金を控除した金額を受け取る(税金の源泉徴収)事で納税手続きが完了します。
また、こうして支払った税金は、給与所得など他の所得の税額に影響を与えないため、分離課税と呼ばれます。
一方、仮想通貨取引では、コインを円建てで売却した場合、受け取る円は、税金相当額が控除される事なく、交換所の自分の口座に入金されます。
では、仮想通貨取引については、税金がかからないのでしょうか?
もちろんそんな事はなく、仮想通貨取引においても納税義務があります。
むしろ厄介なのは、FXなどの取引と異なり、仮想通貨取引においては、
あなた自身が税金を正確に計算し、納税手続を行う必要がある事です。
税金がそんなに複雑なら、仮想通貨取引は不利かと言うと、必ずしもそうではありません。
一定の条件で確定申告が必要という事は、その条件に該当しない場合、 確定申告も納税も必要ない事を意味するので、この点では他の商品に比べ有利と言えるかもしれません。
仮想通貨投資で確定申告が必要な人
国税庁ホームページ上の「確定申告が必要な方」の定義に、
「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)が20万円を超える」 とあるので、単純に言えば、仮想通貨取引で20万円以上の所得を得た人は、確定申告が必要となる可能性があります。
ここで言う仮想通貨取引の所得とは、その年の
1月1日から12月31日の間に実現した所得
です。
所得は、所得を得るために要した費用の控除や、他の雑損失と損益通算する事ができるため、
売買損益とは必ずしも一致しません。
所得が発生するタイミングとは?
もっとも一般的な売買取引を例に考えてみましょう。
所得が発生するタイミングは、
「取引によって損益が実現したとき」
となります。
含み損益は所得認識されません。
例えば、2019年に購入したコインが値上がりし、2019年の年末に売ったら100万円利益が出るというケースを考えます。
ここで実際に売却していれば、100万円の所得が発生します。
一方で、売却せずに持ったままであれば、この100万円はあくまで現時点の評価益(含み益)で、実現していないため、所得には該当しません。
ちなみに、2020年に入ってからこのコインを売却して、例えば200万円の実現利益を得たという場合は、この実現利益は2020年の所得として認識されるため、2019年の申告の対象取引にはなりません。
もう一つ例を挙げます。
あるコインを他のコインに替えた場合、つまり仮想通貨同士の交換の場合どのような所得認識がされるのでしょうか。
結論から言うと、
交換のたびに時価で損益計算が行われ、仮に損益がプラスであれば、円に戻していなくても収入となり納税が必要となる可能性があります。
例えば、ビットコインが10万円のときに1枚購入したとします。
その後ビットコイン価格が100万円になったときに、
ビットコイン1枚をイーサリアム50枚と交換したとしましょう。
この取引は、
①ビットコインを時価(100万円)で売却
②イーサリアム20枚を時価(100万円)で購入した
と計算されます。
つまり、あなたはビットコインとイーサリアムの交換で、ビットコインの売却益として90万円の利益( = 100万円 – 10万円 )が発生しています。
そして100万円を使ってイーサリアム20枚をあらためて購入した、として簿価が計算されます。
一方、通常の売買以外に、
マイニング、ハードフォーク、エアドロップ、仮想通貨で買い物をした など、必ずしも売買のような損益を認識していないケースでも、所得が発生している場合もあるので注意が必要です。
マイニングは各マイニングで得た仮想通貨の総量を、各時点の時価で評価した金額がそのまま所得認識されます。
エアドロップも同様に、取得した仮想通貨の総量をその時点の時価で評価した金額が所得認識されます。
一方で、ハードフォークで得られた仮想通貨は、ハードフォーク時点の時価は0としてみなされ
ハードフォークで取得した時点では所得認識されません。
仮想通貨を使って買い物をした場合は、購入した商品の時価と使用した仮想通貨の枚数で売却取引が行われたものとして、損益計算を行う必要があります。
仮想通貨にかかる税金の特徴
仮想通貨にかかる税金の特徴として何があるのか、説明したいと思います。
仮想通貨取引の所得区分
所得税の対象となる所得は、10に区分されますが、仮想通貨に係る所得は、
ほとんどの場合、雑所得に区分されます。
雑所得とは、給与所得、譲渡所得、退職所得等9つの所得区分に当てはまらないものです。
仮想通貨取引を事業として行っている場合、個人でも事業所得と認定されるケースもありますが、極めてまれです。
先に触れた各種金融商品に係る所得区分を説明すると、
・預金利子は利子所得
・株式の配当は配当所得
・売却益は譲渡所得
・FXの売買益は仮想通貨と同じ雑所得
に分類されます。
総合課税
仮想通貨はFXの売買益と同じ雑所得ですが
FXのような分離課税ではなく総合課税である点が異なります。
総合課税の場合、他の総合課税となる所得と合算した上で適用税率が決定されます。
他の総合課税となる所得で典型的なものは、いわゆる会社から支払われる給与所得などになります。
こういった給与所得に仮想通貨の損益は合算されて、税率が決定されます。
累進課税
総合課税となる所得税は、所得金額全体に一定の税率を掛ける訳ではなく、
所得金額が大きくなるほど税率も高くなり、所得額に合わせて階段状に変化する税率を使用します。
これを累進課税と呼びます。
損益通算禁止
先に説明した10の所得区分の中には、その所得区分がマイナスとなった場合
その損失を他の区分の所得から控除できるルールがあり、これを損益通算と言います。
例えば、副業をやっているサラリーマンが、事業所得の損失を確定申告により、
給与所得と損益通算する事により、給与所得で源泉徴収された所得税について一部還付を受ける事が可能になります
仮想通貨取引が区分される雑所得については、他の所得区分と損益通算する事はできないため、
仮想通貨取引で発生した損失の申告により給与所得源泉徴収された所得税の還付を受ける事はできません。
但し、同一所得区分である雑所得内であれば、他の総合課税の雑所得(例えば為替差益など)と相殺することにより、雑所得金額を圧縮できるケースもあります※。
※申告分離課税の対象となるもの(例えば国内FX)は相殺の対象から除かれます。
損失の繰り越し控除禁止
投資では、年間損益がマイナスになる事もあります。
例えば上場株式の場合、その年の損失を確定申告する事により、翌年以降の利益から控除する事ができ、こうした損失の繰り越しは最長3年間認められています。
しかし、仮想通貨取引には残念ながら、損失繰り越しのルールがないため、
年間を通して損失が発生しても、翌年以降の利益から控除する事はできません。
従って仮想通貨取引においては、年末までにその年の損益をしっかりと把握し、 取れる対策があれば取っておく事が重要です。
所得の計算方法
仮想通貨取引に係る所得の計算(損益計算)には、その計算方法について
・総平均法
・移動平均法
という2種類の計算方法があります。
これらはどちらかを選択して計算すると原則的に、変更することはできません。
必ずしもどちらが得ということもないのですが、その違いについて説明します。
仮想通貨取引に係る所得税率
累進課税となるため、所得金額が大きくなると、税率もより高くなっていくのですが、ここでいう所得金額とは、仮想通貨取引のみではなく、他の所得も合算した金額です。
従って、仮に仮想通貨取引で同じ所得を得たとしても、他の所得が大きい人は、
より高い税率が適用される事になります。
例えば、所得金額が600万円の人は、195万円までの所得は5%、その上の300万円までの部分は10%、更に上の600万円までは20%が適用されます。
国税庁の速算表には、この累進の税率を考慮した控除額が記載されているので、
所得600万円の人なら、6,000,000円x 20% – 427,500円の式で、所得税額が計算できます。
また、所得税とは別に、所得額に対して一律10%の住民税を支払う必要があります。

(出所:国税庁ホームページ)
仮想通貨取引を通じて得た所得は、半分以上税金で持っていかれるという話を聞かれた事があるかもしれません。
所得税だけで言えば、最高税率は45%の上、控除額もあるので半分を超える事はありません。
但し、住民税も合わせれば、最高税率は55%となるため、仮想通貨の利益が大きい場合、仮想通貨取引以外の所得により高い税率が適用される場合などで、
仮想通貨取引で得た利益の半分を超える税が課される可能性を否定する事はできません。
総平均法
総平均法とは、ある仮想通貨について、
年初時点で保有する仮想通貨の評価額(簿価x保有枚数)と
その年中に取得した仮想通貨の取得価格の合計額を
年初時点の保有枚数とその年に取得した取得枚数の合計枚数で除して、
平均取得価格を計算
する方法です。
総平均法では簿価は1年間一定となるため、その年に行った全ての取引で譲渡原価は同一であり、年末に残った枚数x簿価が翌年初の評価額となります。
計算が簡単である反面、その年の最後の取得まで、簿価が確定せず、取引損益も確定できないというマイナス面があります。
国税庁による「総平均法」の説明: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
移動平均法
移動平均法とは、
ある仮想通貨について、仮想通貨を取得する都度、
その時点において保有している仮想通貨の取得合計額を、
その時点で保有している仮想通貨の枚数で除して計算した平均価格を簿価とする
方法です。仮想通貨の取得の都度、簿価が変化します。
その年の最も年末に近い時点でコインを取得した際に計算した平均値が、翌年初の簿価になります。
取得の都度、簿価が変化するので、計算は煩雑な一方、その時点の簿価が確定しているため、取引損益は取引の都度確定します。
国税庁による「移動平均法」の説明はこちら。
多くの取引所を使っている場合の注意点
複数の取引所を使っていたり、自身のウォレットに仮想通貨を保有していたりする場合、損益計算を行うにあたっていくつか注意点があります。
取引所別に損益計算できない
ある取引所から別の取引所、あるいは自身のウォレットに仮想通貨を送金したり、入金したりしていると、各取引所ごとの取引履歴から取引所別に損益を計算しようとしても計算できません。
例えば、A取引所でビットコインを1枚50万円で購入したとします。
これをB取引所に送金して、B取引所で60万円で売却したとします。
A取引所の取引履歴には50万円の買い、B取引所の取引履歴には60万円の売却しか存在せず、
バラバラに計算しようとしても、それぞれ売却価格、あるいは購入価格がわからないため計算できません。
また、そもそも仮想通貨の損益計算では、取引所ごとに簿価を分けて計算するのではなく、仮想通貨毎に1つの簿価で計算する必要があります。
これも例をみてみましょう。例えば
・A取引所でビットコインを1枚50万円で購入
・その後B取引所でもビットコインを1枚60万円で購入
それからB取引所で、ビットコインを1枚70万円で売却
上記の取引では当然70万円で売却したときに利益が発生するのですが、
このときの利益額は
A取引所とB取引所で購入したビットコインの平均価格である55万円との差額である15万円となります。
これをA、B取引所の別々に計算すると、A取引所では利益0(売却していないため)、
B取引所では10万円となり、合計10万円の利益となってしまいます。
このように、取引所ごとにバラバラに計算すると正しい損益計算になりません。
ここがポイントで、
複数の取引所を使っている方は、取引所ごとに損益計算はできない。
必ず全取引所の取引履歴を合算して計算する必要がある。
ということを覚えておいて下さい。
そうはいっても、全取引所の取引履歴をフォーマットも異なるのに、 時系列に沿って合算して手計算するのはとても大変なことです。
クリプタクトの損益計算サービスでは、
取引履歴をアップするだけで、まさにこの処理を自動で行い計算
していますので是非ご活用下さい。
多くのコインを取引している場合の注意点
数多くのコインを取引している場合、その分数多くのコイン同士の交換を行っているかと思います。
例えばビットコイン建、あるいはイーサリアム建など、様々な仮想通貨建で色々なコインを売買していると、そのほぼすべての取引で何らかの損益が発生することになります。
コイン同士の交換の場合、どちらか片方の仮想通貨は時価での売却として計算されることを説明しました。
そのため、円に戻していなくても、
自身の感覚以上に多額の利益が気づいたら計上されていて、多くの税金が翌年発生する可能性があります。
コイン同士の交換取引のすべてでどのような損益が発生しているか、頭の中だけで把握できる人はほとんどいないかと思います。
また万が一それが不正確だった場合のリスク(ここでは想定外の税金となります)を考えた場合、
やはり定期的に税務上の損益を確認することをオススメします。
クリプタクトの損益計算サービスでは、自身の今の損益ももちろん確認できますが、
同時に保有コインすべてについて、それぞれの税務上の簿価も記載しております。
この簿価を参照しながら取引することで、損益を的確に把握しながら計画的な取引を行うことが可能となります。
海外取引所を多く使っている場合の注意点
海外取引所を多く使っている場合、まず取引履歴がダウンロードできるかどうか確認しましょう。
ダウンロードできない、あるいはそもそも取引履歴を参照することができないといった場合、
ご自身で全取引を記録しておかないと損益の把握ができなくなります。
また、取引履歴があったとしても、突然ダウンロードできなくなったり
あるいは取引所が閉鎖されるなどでダウンロードが気づいたらできなくなるケースがあります。
こまめにダウンロードしておくことをオススメします。
海外取引所の場合、取引履歴に記載されている取引日時のタイムゾーンが日本時間でないことがほとんどです。
そのため、日本の取引所での取引と時系列に沿って合算する場合に、
このタイムゾーンの違いを把握して時系列に沿ったソートを行わないと、損益の結果が大きく変わる可能性があります。
クリプタクトの損益計算サービスでは、
タイムゾーンの違いも自動補正して計算しているので、
特にその違いを意識せずにご利用いただくことが可能です。
ICOに参加している場合の注意点
ICOに参加している場合、できるだけその参加取引の詳細をご自身で記録しておいてください。
スナップショットでも結構ですが、後で見返したときに
①いつ
②どのICOに参加し
③そのために何のコインをいつ支払ったのか
といったものが基本的な必要項目です。
取引所での取引と異なり、ICOの場合は
どこかから上記の内容が網羅された取引履歴がダウンロードできるということはほとんどありません。
そのため、自分でその取引内容を記録しておきましょう。
ちなみにICO参加のために行った、コインの送金履歴だけでは不十分なことが多いです。
その送金数量に対して、ICOコインを何枚取得したのか?ということがわかってはじめて、取引の内容が確定するためです。
クリプタクトの損益計算サービスでは、カスタムファイルというものを用意しております。
そのファイルにある項目を記載すれば、あとはそれをアップするだけで、ICOのような取引所外での取引も計算可能です。
カスタムファイルを見れば、どういった内容を記録しておけばいいのかわかるので、ぜひご覧ください。
計算方法の事例
仮想通貨の税務上の損益について、自動計算ツールで計算する場合、
過去全ての取引履歴をアップすることになります。
一方、複数の取引所で取引をしていたり、取引所外での取引もしていると、 取引履歴を漏れなくアップできているか、心配になると思います。
クリプタクトの損益計算ツールでは
取引履歴のアップ不足を自動で感知し、注意喚起してくれる機能 があります。
例えば、1枚のビットコインの取得履歴をアップしている状態で、
2枚のビットコイン売却履歴をアップしたとします。
本来、保有枚数以上の売却というのはありえないため、
少なくとも1枚分のビットコインの取得履歴のアップが不足していることになります。
上記のように、取得履歴のアップ不足が明らかな場合、自動で注意喚起されます。
(クリプタクトでは未分類取引と呼んでいます。)
2枚分のビットコインの売却の前に、どのように取得されたかをご自身で思い出していただき、履歴をアップしてもらうことで、正確な損益計算が可能となります。
なお、第三者では取得履歴のアップ不足を検知することができないものもあります。
最終的にはツール上のコイン別残高と実際の保有枚数に差がでていないかご確認いただくことで、取引履歴を漏れなくアップできているかチェック可能です。
仮想通貨の確定申告で注意する点
仮想通貨の損益計算、申告をしていないと取り返しのつかないことに…!
ということがないように、確定申告において、よくある注意点をご紹介しておきます。
利益が出てなさそうでも税金が発生する場合が・・
これはとてもよくある思い込みや勘違いなのですが、これまで説明した通り、
「仮想通貨の所得とは実現損益で計算され、含み損益は含まれない」 という点が重要なポイントとなります。
例えば、あなたがビットコインを2019年に40万円で初めて1枚購入したとしましょう。
そして同じ2019年に60万円で1枚売却したとします。利益は当然20万円となります。
しかし、その後さらにビットコインがあがり、120万円となったときに再度ビットコインを1枚購入しました。
それをそのまま保有し続けて2020年1月に入ったとしましょう。
現在の価格は90万円前後ですから、30万円損している状態です。
最初の投資で20万円の利益が出ましたが、2回目の投資では30万円損している状態なので、合計すると利益が出ていない、5万円損している、利益が出ていないので税金も発生しないだろう
というのがよくある勘違いとなります。
この場合だと、2019年の所得は20万円と確定しており、
現在30万円損している状態であっても、実際にその損が確定(売却)したわけではないので、
2019年の所得20万円に対して課税されることになります。
また、2020年に入ってから売却して30万円の損を確定したとしても、これは2020年の損として計上され、2019年の利益である20万円と合算することはできません。
このように、自分の感覚だけで利益が出ていないと判断するのは大変危険であり、 必ずクリプタクトの損益計算サービスで確認してみることをオススメします。
少ない利益だったらやらなくてもバレない!?
そんなことは全くないでしょう。
そもそもバレるバレないの問題でもないのですが、金額の大小だけではなく、反面調査と呼ばれるのですが、あなたが仮想通貨を入手した先に入った税務調査から
あなたの売買情報がわかりあなたにも税務調査にやってくる、というケースも実際にあるようです。
少ない利益であっても、むしろ少ないからこそきちんと納税して後ろめたさをなくす、という気持ちがいいのではないでしょうか。
バレた場合どうなるのか?実体験を聞いてみました
申告を怠った場合、税務署から「お尋ね」や「税務調査」を受ける事になり、
相応の確率でペナルティとして、本税に加えて加算税を追徴される事になります。
最悪のケースでは、これに加えて刑事罰に処される可能性もあるので、バレないだろうでは済まされません。
追徴される税金は、大きく4つに分かれます。
1.無申告加算税
2.過少申告加算税
3.重加算税
4.延滞税
これらは申告の有無や悪質性の度合いなどで変わってきます。
最も厳しいのは重加算税で、
本来払うべきであった税金に加えて、さらにその40%もの金額を追加で支払う必要があります。
課税所得がある事は、所得に見合う現金を保有している事を意味しません。
さらに納期限に納税できなければ、延滞税は日々膨らみます。
実際、多額の税金を課されたものの、コインの暴落により納税できず、途方にくれたケースもあるようです。
以前よりも広範に税務署から「お尋ね」が届くとの話もありますので、くれぐれも注意しましょう。
まとめ
仮想通貨取引には、伝統的な金融商品とは異なる課税がなされており、税額の計算、納税も自ら行う必要があるなど、これまでになく手のかかるところがあります。
しかし、税金に関する正しい知識は、投資を行う上では極めて重要なものであり、
投資のパフォーマンスを左右する要素でもあります。
一見とても難しく見える仮想通貨取引の税金計算、確定申告手続ですが、優れた損益計算ツールと、頼れる専門家がいれば恐れる事はありません。
この機会にしっかりと学習して投資能力を向上させましょう。
■監修
本記事は税理士法人GLADZの野口代表社員の監修を受けています。


暗号資産(仮想通貨)投資を行う上で、ハードルとなる税務周りの問題の解決をパートナーのコインタックス株式会社と行っている。
確定申告サポートから、税務調査や暗号資産の相続に至るまで幅広いサービスを提供。
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