仮想通貨を送金すると税金はかかる?5つのシーンごとに解説

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仮想通貨を保有していると仮想通貨を自分のウォレット間で移動させる場合や友人などに渡す場合など 、仮想通貨を「送金」する場面はいくつかあります。  
しかし、送金した仮想通貨は課税対象なのか、取引所外で行った場合などはどうなるのかなど、疑問に思う方も多いことでしょう。

仮想通貨を送金する際、場合によっては税金がかかることもあるため注意が必要です。

この記事では、仮想通貨を送金する際に税金が発生するかどうかについて、さまざまなケースごとに解説していきます。

目次

  1. 仮想通貨送金に税金はかかる?
  2. 仮想通貨送金の税金をシーン別に解説
  3. まとめ

仮想通貨送金に税金はかかる?

仮想通貨の送金に税金がかかるかについての前に、まずは仮想通貨にかかる税金について確認しておきましょう。

一般的に、仮想通貨取引において利益を得た場合、その利益に対して税金がかかります。仮想通貨にかかる税金は原則として「雑所得」に区分され、給与所得や事業所得などほかの総合課税の所得と合算して税額が計算されます。

総合課税は「超過累進課税」が適用されており、総所得金額に応じて5%から45%の税率がかかります。最終的な税額は確定申告を行うことで確定されます。さらに、別途住民税の10%もかかります。

ただし、利益を得たからといって必ず確定申告を行う必要があるわけではなく、仮想通貨取引での所得を含めた雑所得金額が20万円を超えた場合に必要となります。(給与所得者の場合)

仮想通貨取引で得た所得に対する税金に関して改めて確認したい方はこちらの記事をご覧ください。

仮想通貨(暗号資産)の税金や計算方法、確定申告のやり方を解説

では、仮想通貨を送金する際には利確となり税金が発生することになるのでしょうか。

実は、税金が発生するかどうかは、送金するケースによって異なります。次章でよくある送金のシーンごとに詳しく確認していきましょう。

仮想通貨送金の税金をシーン別に解説

仮想通貨を送金するシーンは、仮想通貨取引所間での送金や売却・贈与目的など、いくつか種類があります。それぞれのシーン における税金の発生の有無などについては以下の通りです。

第三者への売却目的での送金

友人など第三者に仮想通貨を売買目的で送金する場合は所得税がかかる可能性があります。

たとえば、ビットコイン価格が1BTC=500万円の時に、1BTCを友人に売却する場合、売却時のビットコインの時価が1BTC=700万円だったとすると、200万円の利益(700万円-500万円)が発生したことになり、課税対象になる可能性があります。

なお、日本円と仮想通貨間の売却だけでなく、仮想通貨同士の交換をした場合も同様に、利益が発生していれば課税対象になるため注意しましょう。

第三者への貸与目的での送金

保有している仮想通貨を、家族や友人などの第三者に利子付きで貸与するために送金する場合、返却時に利益が発生していれば税金が発生する可能性があります。

たとえば、友人に1BTCを年利3.0%で貸与するために送金したとします。返却時に貸与した1BTCにプラスして0.03BTCの利息を受け取った場合、0.03BTCに税金がかかることになるのです。

参考までに、無利子で貸与するケースも確認しておきましょう。無利子で貸与した方には税金は発生しませんが、借りた方は「支払うべき利息分の贈与を受けた」とみなされ贈与税がかかる可能性があります 。

ICO/IDO/IEOへの参加目的での送金

ICO・IDO・IEOへ参加することを目的として送金する場合は、税金が発生する可能性があります。

ICOへの参加は、指定された仮想通貨(イーサリアムやビットコインなど)をご自身のウォレットから指定されたアドレスへ送金することで、新たな仮想通貨が得られるという仕組みです。IEOへの参加は中央集権的な仮想通貨取引所で、IDOへの参加は分散型取引所で仮想通貨を購入することで行います。  
これらの取引は、保有している仮想通貨でほかの仮想通貨を購入する取引ともいえます。

購入する際の価格が、その通貨を用意した時の価格よりも上昇している場合、所得が発生しているとみなされて課税対象になることが考えられます。

ただし、2023年8月時点において、ICO・IDO・IEOに関する仮想通貨の明確な取扱いについて、国税庁から見解・結論が出されていないのが現状です。確定申告の際は、税理士に相談することをおすすめします。

自身の口座・ウォレットへの送金(資金移動目的)

自身が保有している仮想通貨を、国内にある自身の他の仮想通貨取引所間で     送金する場合は、税金は発生しません。  
取引所から別の取引所に仮想通貨を送金しただけなので、利益が発生しているとはみなされず課税対象外となります。

また、 国内で保有している仮想通貨を海外の自身の仮想通貨取引所へ送金する場合、単なる送金とみなされて、税金は発生しないと考えられます。  
ただし、送金時にほかの仮想通貨に変えた場合は、保有している仮想通貨を売却し新しい仮想通貨を購入したとみなされ、税金がかかる可能性があります。 さらに、海外の仮想通貨取引所から日本の仮想通貨取引所へ送金する場合も、口座保有者が同じであれば課税されないとされています。  
            
ほかにも、保有している仮想通貨を取引所から自身のウォレットへ送金する場合も税金は発生しません。自身の財産の保管場所を移動しただけなので、利益が発生しているとはみなされないためです。

第三者への贈与目的での送金

保有している仮想通貨を家族や友人などへ贈与するために送金する場合、送った方(贈与者)には税金はかかりません。しかし、贈与のために送金した仮想通貨が年間110万円を超える場合は、受け取った方(受贈者)に贈与税がかかる可能性があります。

なお、2023年8月時点において、どの時点での仮想通貨の価値を贈与税の計算対象とするかについてなど、細かいルールが定められていません。確定申告をする際には税理士に相談することをおすすめします。

まとめ

仮想通貨を送金する際に税金が発生するかどうかは、送金取引の内容により異なります。ひとことで送金といっても、仮想通貨取引所間の送金や売却・贈与目的の送金などさまざまなケースがあり、それぞれにおいて送金する方または受け取る方に税金がかかる可能性があります。

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