
暗号資産(仮想通貨)の税金について「やばい」「怖い」といった声を、SNSやインターネット上で目にする機会が増えています。
実際に暗号資産(仮想通貨)の税制には他の投資と比べて注意すべき点が多く、正しく理解していないと想定以上の税金の支払いが発生する可能性があります。
そこで、この記事ではなぜ暗号資産(仮想通貨)の税金が「やばい」と言われるのか、その主な理由を4つの観点からわかりやすく解説していきます。
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仮想通貨(暗号資産)の税金がやばいと言われる理由①最高税率は合計で55%超
仮想通貨(暗号資産)の税金が「やばい」と言われる大きな理由の一つとして、最高税率の高さが挙げられます。
所得税と住民税、復興特別所得税を合わせた場合、最高税率はなんと55%を超える場合があるのです。
仮想通貨(暗号資産)取引を通じて得た利益は原則として、「雑所得」に分類され、所得税の課税対象となります。雑所得は、給与所得など他の所得と合算され「総合課税」となります。「総合課税」は累進課税という、所得金額に応じて所得税率が変動する仕組みが採用されています。
たとえば、年間所得が195万円未満であれば税率は5%ですが、所得に応じて段階的に税率があり、年間所得が4,000万円以上だと税率は45%にも達します。
そのため、約10%程度の住民税と復興特別所得税を合算すると、最高税率は計55%超にもなってしまうのです。
一方で他の所得と切り分けて課税する「申告分離課税」の対象となっている、株式投資など他の投資商品では、税率の水準が大きく異なります。

また、株・投資信託では証券会社の口座開設時に特定口座(源泉徴収あり)を選択することで、税金の申告自体が不要になる制度もありますが、仮想通貨(暗号資産)にはこのような制度はありません。
最大税率が高く、源泉徴収の制度もない。こうした特徴が、仮想通貨(暗号資産)の税金が「やばい」といわれる原因になっていると言えるでしょう。
なお、こうした現状に対しては税制改正に向けた働きかけも行われています。
クリプタクトの運営会社、株式会社pafin代表の斎藤 岳が税制検討部会長を務める「一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)」などの業界団体が中心となり、税制改正要望書が政府に提出されています。
こうした動きを背景として2025年度の税制改正大綱では申告分離課税への移行が検討事項として明記され、政府で税制改正に向けた検討が加速しています。仮想通貨(暗号資産)の税制改正要望についてはこちらの記事でもご紹介しています。
仮想通貨(暗号資産)の税金がやばいと言われる理由②意外とある課税タイミング
仮想通貨(暗号資産)の税金が「やばい」と言われるもう一つの大きな理由として、課税タイミングが挙げられます。
通常、仮想通貨(暗号資産)の税金は「売却価額 - 取得価額 = 損益」の計算式で求められる所得(利益)に対して課税されますが、この「所得」が発生するタイミングは意外にも多く、そして普段の感覚とは少し異なるケースもあるため、見落としが発生しやすいのです。
仮想通貨(暗号資産)における主な課税タイミングについて見ていきましょう。
仮想通貨(暗号資産)を売却したとき
仮想通貨(暗号資産)を売却したときは、最も基本的でわかりやすい課税タイミングと言えるでしょう。
売却によって購入金額との差額が利益として確定し、所得が発生するのです。
例えば、1BTC = 600万円で購入したビットコインを1BTC = 1,000万円で売却した場合、差額の400万円が所得として課税対象となります。
保有する仮想通貨(暗号資産)で商品やサービスを購入したとき
仮想通貨(暗号資産)は取引所で売買するだけでなく、商品やサービスの支払い手段として利用することもできます。
しかしこの場合でも、取得した仮想通貨(暗号資産)を商品やサービスの支払いに使用した時の仮想通貨(暗号資産)の価額が上昇していれば、「利益が確定した」とみなされ、課税対象となる点に注意が必要です。
これは、仮想通貨(暗号資産)で商品やサービスを購入することは、「仮想通貨(暗号資産)を一度売却して得た日本円を支払う」ことと同じであると見なされるためです。
例えば、1ETH = 50万円のときに1ETHを支払って商品を購入した場合、その1ETHの取得時点の価格が1ETH = 20万円であれば、差額の30万円が利益になり、経費を引いて所得が発生すれば課税されます。
通常、日本円で商品を購入した場合には、利益や所得が発生することはありません。
そのため、仮想通貨(暗号資産)決済で課税が生じる点は、日本円決済では生じない仮想通貨特有の特徴と言えるでしょう。
仮想通貨(暗号資産)と別の仮想通貨(暗号資産)を交換したとき
ビットコインとイーサリアムを交換するなど、仮想通貨(暗号資産)同士の取引を行う際にも注意が必要です。
このような取引は一見すると仮想通貨(暗号資産)の売却ではないように思えるため、課税対象にならないと誤解されがちですが、実際には「仮想通貨(暗号資産)を一度売却して得た日本円を使って別の仮想通貨(暗号資産)を購入する」取引と同じであると見なされます。
そのため、交換元の仮想通貨(暗号資産)に含み益がある場合には、その利益分が所得とされ、課税対象になるのです。
「日本円に交換していないから税金はかからない」と考えるのは大きな間違いですので、注意しましょう。
マイニング・ステーキング等で報酬として仮想通貨(暗号資産)を得たとき
マイニングやステーキング、レンディングなどでは、報酬を仮想通貨(暗号資産)で受け取るケースが一般的です。
このような場合は、受け取った時点の時価をもとに所得が発生したものと見なされます。
たとえば、1ETH=30万円のときに報酬として1ETHを受け取った場合、30万円分の所得が発生します。
注意すべきは、「報酬の仮想通貨(暗号資産)を日本円に交換したとき」ではなく、「報酬の仮想通貨(暗号資産)を取得したときが、利益を受けたことに当たるため」に課税所得が発生するという点です。
仮に仮想通貨(暗号資産)が暴落してしまい、最終的に日本円をほとんど得られなかった場合、利益より納税額の方が高いという逆転現象も起こり得るため、年を跨ぐ前に報酬額や含み損益をしっかりと確認しておくことが大切です。
エアドロップで仮想通貨(暗号資産)を得たとき
仮想通貨(暗号資産)に関連するプロジェクトでは、プロモーションの一環としてユーザーに無償で仮想通貨(暗号資産)を配布する「エアドロップ」が行われることがあります。
このように無償で受け取った仮想通貨(暗号資産)であっても、税務上は「所得」として扱われ、受け取った時点の時価に応じて、課税所得が発生する点に注意が必要です。
なお、未上場で市場価値が確定していない仮想通貨(暗号資産)を取得した場合、取得時点の所得はゼロと見なされますが、売却時には値上がりした分が全て所得となります。
相続によって仮想通貨(暗号資産)を得たとき
仮想通貨(暗号資産)を相続した際には、相続税の考慮も必要です。
例えば相続人が自分のみであった場合、相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)であるため、3,600万円以上の遺産を相続すると相続税の対象となり、相続額に応じて10%~55%の税率が適用されます。
加えて、相続した仮想通貨(暗号資産)を売却する際は被相続人の の取得価格に基づいて利益が計算され、所得税や住民税の課税対象となります。
つまり、極端な事例においては税率が合計で110%(相続税55% + 所得税・住民税55%)にも達し、相続額より納税額の方が多くなる場合まであり得るのです。
仮想通貨(暗号資産)の相続税についページ下部の関連記事でも解説しています。
仮想通貨(暗号資産)の税金がやばいと言われる理由③損益計算の実務負担
上述の通り、仮想通貨(暗号資産)取引においては、取引所で特定口座(源泉徴収あり)を選択することで、税金の申告自体が不要になる制度がないため自分で損益計算を行う必要があります。
仮想通貨(暗号資産)の税金が「やばい」と言われる大きな理由のひとつとして、「損益計算の煩雑さ・複雑さ」が挙げられます。
損益計算の煩雑さ・複雑さ
先述した基本式(売却価額 - 購入価額 = 損益)そのものはシンプルですが、実際には、損益計算を行うまでに全取引(ガチホ専用にしているような口座の資産も含む)の記録やとりまとめ作業が必要です。さらに、取引の内容によっては「いつ」「どんな取引で」損益が認識されるのかを考慮する必要があり、非常に煩雑かつ複雑になります。
なお、仮想通貨(暗号資産)の損失は、給与など他の所得と損益通算できません。
ただし、同じ年内の仮想通貨(暗号資産)同士など、雑所得内であれば通算が可能です。
こうしたルールを自分で把握する必要がある点も、仮想通貨(暗号資産)の損益計算が「ややこしい」と言われる理由の一つです。それだけに、仮想通貨(暗号資産)の損失は出来る限り単年度の中で利益と相殺するなど、税額圧縮の工夫が重要となります。
税額を最適に調節できるよう調整取引を行うには、複雑な計算を正確かつ効率的にこなし、損益を常に把握しておくことが欠かせません。
仮想通貨(暗号資産)専門の損益計算ツール「クリプタクト」のように、自動で損益を把握できるツールを活用することで、こうしたプロセスを大きく効率化できることでしょう。
仮想通貨(暗号資産)の税金がやばいと言われる理由④税務調査強化と追徴課税リスク
仮想通貨(暗号資産)取引の拡大に伴い、国税当局による税務調査の強化も進んでいます。
加算税・延滞税などの追徴課税リスク
仮想通貨(暗号資産)の所得は、自分で正確に計算して確定申告を行わなければなりません。
万が一申告漏れや過少申告が発覚した場合、本来の税額に加えて次のような追徴課税が課される可能性があります。
● 無申告加算税:15〜30%(超過累進税率方式)
● 過少申告加算税:10%(期限内申告税と50万円のいずれか多い金額を超える部分は 15%)
● 重加算税(仮装・隠蔽があった場合):最大40%
● 延滞税:納期限の翌日から発生。年利最大14.6%
適用条件や詳細な条件についてはこちらをご覧ください。
こうしたペナルティは、ちょっとしたミスであっても課されることがあります。
仮想通貨(暗号資産)の税金を正しく理解し、適正な申告と期限内納付を必ず行うことが大切です。
国税庁は仮想通貨(暗号資産)取引に対する税務調査を実施している
国税庁が公表している資料「令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、仮想通貨(暗号資産)の取引に関しては「積極的に調査を実施」している模様です。
令和5年度においては個人の仮想通貨(暗号資産)取引に関する税務調査が535件も実施されており、指摘された申告漏れ所得金額の合計は約126億円、追徴課税の総額は35億円に達しています。
追徴課税額を一人当たりに平均すると、約662万円となる計算です。
もし、仮想通貨(暗号資産)の税金に対する認識を誤ったまま申告漏れをしていた場合、指摘された頃には納税用の資金が残っていない可能性もあります。
そのような状態で数百万円もの追徴課税が発生するケースを想像すると、仮想通貨(暗号資産)取引の税務リスクを軽視することの危険性を実感する方も多いのではないでしょうか。
参考:国税庁|令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況
まとめ
この記事ではなぜ仮想通貨(暗号資産)の税金が「やばい」と言われるのか、その主な理由を5つの観点からわかりやすく解説しました。
特に、損益計算の複雑さについては事前に理解していたとしても作業負担が大きく、作業ミスや見落としによる税務リスク高める原因となりえます。
しかし、こうした損益計算に関するリスクは、仮想通貨(暗号資産)専門の損益計算ツール「クリプタクト」を活用することで大幅に軽減できます。また、実際にどれほどの利益が発生しているかの試算にも利用できます。
なお、この記事を読んでご自分の税金額が気になった方は、簡単な入力だけで税金をシミュレーションできる無料サービスも提供しています。ぜひお試しください。