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仮想通貨の取引で損失が出ている場合の税金は?確定申告の判断基準を解説

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仮想通貨の取引で一定額以上の利益が出た場合、原則として確定申告が必要です。

それでは、損失が生じている場合は確定申告や納税が必要無いと決めつけてしまって良いのでしょうか。実は、仮想通貨取引で損失が生じていても、確定申告や納税が必要になる場合があります。

この記事では、仮想通貨の取引において損失が出た場合の確定申告や税金について解説するとともに、損失が生じている場合にできる税金対策についてもご紹介していきます。

目次

  1. 仮想通貨の取引で損失が出た場合、確定申告や税金はどうなる?
  2. 仮想通貨での損失の有無にかかわらず確定申告が必要なケースもある
  3. 仮想通貨取引で損失が出ても税金計算は必ずしたほうがいい
  4. 仮想通貨の取引で損失がある場合の税金対策
  5. 仮想通貨の損失と利益を正確に計算し、税金を正しく申告しましょう

仮想通貨の取引で損失が出た場合、確定申告や税金はどうなる?

仮想通貨取引で得た利益は、原則として所得税のなかの「雑所得」に分類されます。

雑所得とは、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも該当しない所得のことをいい、仮想通貨取引で得た利益以外ではたとえば年金所得、副業で行ったライティング業務の原稿料などが該当します。 

 一般的に会社員が副業として仮想通貨の取引を行った場合は、雑所得が20万円を超えると確定申告の対象となります。     
また、会社に勤めていない専業主婦や個人事業主などの場合は総所得が48万円を超えると確定申告が必要になります。

この際、「20万円」や「48万円」といった基準は、利益ではなく「所得」で判断するという点に注意が必要です。所得とは、仮想通貨取引で得られた利益から必要経費を差し引いた金額のことをいいます。必要経費には、主に取引手数料や出金時の手数料、仮想通貨の取得費用などが該当します。
仮想通貨取引の損益がマイナスとなっている場合は、そもそも仮想通貨取引による所得がありませんので、仮想通貨取引を原因とする確定申告は必要ないと言えます。

ただし、仮想通貨以外での所得がある場合や、医療費控除を申告する場合などは、確定申告が必要になる点が挙げられます。その際に、たとえ仮想通貨による利益が20万円以下だったとしても、雑所得欄に利益分の金額を記載しなければなりません。

また、仮想通貨で損失の場合、確定申告は不要であっても、仮想通貨で損失が出たという状況のわかる計算資料などを保管しておくことが有効です。

これは、確定申告を実施していなくとも、仮想通貨投資を行っているために税務調査が入る可能性があります。そのような際に、調査官にその年度の仮想通貨投資は損失だったので確定申告を行っていないという説明ができるような資料を残しておくことが大事です。

税務署は、投資家が仮想通貨投資をしているという情報を、仮想通貨取引所から直接把握しています。仮想通貨投資をやっているにもかかわらず、確定申告をしていない状態なので税務署から質問が来る可能性があります。

なお、仮想通貨取引で得た所得にかかる税金は所得の金額によって変わります。具体的な税率やそもそも対象となる取引の認識があっているかなど確認したい場合は以下の記事をご覧ください。

仮想通貨での損失の有無にかかわらず確定申告が必要なケースもある

仮想通貨取引で損失が出ているかどうかにかかわらず、ほかにも雑所得があり雑所得の合計が20万円を超える場合などでは、確定申告が必要になるケースがあります。

上述のとおり仮想通貨取引で得た所得は、所得税の雑所得に分類されるため、給与所得や不動産所得などのほかの所得と損益通算することはできません。

ほかの所得区分と損益通算可能な所得区分は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得のみと定められています。そのため、サラリーマンなどが仮想通貨取引で生じた損失を給与所得と相殺して全体の所得を減らし、節税することはできないのです。

ただし同じ総合課税の対象となる雑所得同士であれば、同一年内における利益と損益を相殺(損益通算)することが可能です。

損益通算をすると利益を圧縮することができるため、課税対象額が小さくなり節税効果が期待できます。
なお、損益通算の事例については以下の記事をご覧ください。

仮想通貨取引で損失が出ても税金計算は必ずした方が良い

仮想通貨の取引で損失が生じたかどうかにかかわらず、確定申告をする前には正確な損益計算が必要です。

たとえば、実際には利益が出ていた場合でも体感で損失が出ていると思い込み確定申告を行わなかった場合、延滞税や過少申告加算税、無申告加算税、重加算税などの支払いが発生する可能性があります。

さらに、仮想通貨投資においては、投資開始年度からの損益計算を実施しないと、当年度の正しい損益計算は実施することができない、という性質があります。

つまり、仮想通貨投資を2年間やっていて、1年目は損失で2年目は利益の場合、2年目の正しい利益の金額を計算するためには、1年目の正しい損失の金額を算定しなければなりません。

これは、投資開始年度からのすべての取引を分析しないと、当年度の正しい損益計算は実施できないことが理由です。そのために、損失の年度であったとしても正しく損益計算を実施することが、翌年以降の利益が出た時にも有用になるのです。

仮想通貨取引における損益を計算する方法には、主に「総平均法」と「移動平均法」のふたつがあります。

総平均法は一定期間内の購入金額を購入数で除して計算する方法で、移動平均法は仮想通貨を購入するたびに取得価格を計算する方法です。

「総平均法」と「移動平均法」について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

個人で仮想通貨の取引を行い所得がある場合、総平均法で計算するのが一般的ですがこの計算方法では、期間内全体の購入金額(時価)合計を購入数量合計で割って算出する必要があるため、エクセルなどの管理では取引量が多くなればなるほど抜け漏れが発生しやすく管理が大変になります。

こうした問題を回避し、正確な損益計算を行うには、自動計算ツールの利用がおすすめです。

仮想通貨の損益計算ツール「クリプタクト」なら口座をお持ちの取引所での取引履歴をアップロード、またはAPI連携を行うだけで、自動で損益計算を行うことができます。クリプタクトを使った損益計算についてはこちらの動画をご覧ください。

仮想通貨の取引で損失がある場合の税金対策

仮想通貨の取引において損失が生じた場合には、損益をできるだけ「0」に近づけることが税金対策として効果的とされています。

株式や投資信託などの取引で生じた損失は、確定申告をすることで翌年度以降3年間にわたり繰り越すことができます(繰越控除)。

しかし、仮想通貨の取引で生じた損失は、翌年度以降に繰り越すことができません。

そのため、翌年度以降に利益が生じる場合に備えて、含み益のある仮想通貨を年内に売却し利益を確定し、損失が生じた仮想通貨と相殺することで全体の損益を0に近づけると節税効果が期待できます。

具体的な損益計算の仕方については以下の記事をご確認ください。

仮想通貨の損失と利益を正確に計算し、税金を正しく申告しましょう

仮想通貨の取引で損失が発生している場合は、原則として確定申告は不要です。しかし、仮想通貨以外の所得がある場合や医療費控除の申告をする場合などは、たとえ仮想通貨の取引で損失が出ていても確定申告は必要になります。

仮想通貨で得た所得に対する税金を抑えるためには、同じ雑所得内で損益通算して利益を圧縮することや含み益や含み損のある仮想通貨を同一年内に売却し損益確定することで、当年または翌年の課税所得を減らし税金の支払い負担を軽減することも可能です。

税金を正しく申告できるよう、仮想通貨の損益を正確に把握して備えておくことをおすすめします。