仮想通貨DOT(ポルカドット)取引にかかる税金は?具体的な計算方法を解説
ブログ一覧に戻る仮想通貨DOT(ポルカドット)は、異なるブロックチェーン間の相互運用性を向上させることを目的としたブロックチェーン「ポルカドット」のネイティブトークンです。
この記事では、仮想通貨DOT(ポルカドット)の取引で得た利益に対する税金や確定申告について、利益の計算方法を含めて解説します。
DOT(ポルカドット)などの仮想通貨取引で発生する税金とは?
DOT(ポルカドット)のような仮想通貨取引を通じて利益を得た場合、その所得は「所得税」や「住民税」などの課税対象となります。
なお、所得とは、収入から必要経費などを差し引いて残った利益のことです。
収入額 - 必要経費 = 所得 |
仮想通貨取引においては、以下となります。
売却額- 取得価格や手数料などの経費 = 仮想通貨取引による所得 |
「所得税」や「住民税」は1年単位で課税されますので、仮想通貨による所得も、1年間に行った全ての取引から生じた所得を合計する必要があります。
仮想通貨の所得は総合課税の対象となっています。総合課税とは、給料所得(給与)や事業所得など、他の所得と合算した上で税率が決まるものとなっています。
また、所得には「給与所得」や「不動産所得」「事業所得」などさまざまな種類があり、仮想通貨取引による所得は通常、「雑所得」に分類されます。
総合課税の対象となる所得は、こうした所得を合算し、そこから所定の控除(基礎控除や給与所得控除、社会保険料控除など)を差し引いた金額に対して、「所得税」や「住民税」が課されます。
課税所得額の計算式(会社員など給与所得者の場合)
「給与所得」 + 「雑所得(仮想通貨取引など)」 + その他の所得(あれば) - 各種控除額 = 課税所得額 |
また「住民税」の税率は自治体によって異なりますが、課税所得額に対して約10%の「所得割」と、課税対象者で均等に負担する「均等割」の合計額で税額が決まります。
「所得税」では、課税所得額の金額に応じて税率が変わる累進課税と呼ばれる仕組みが採用されています。「所得税」「住民税」いずれも税金の金額は所得額に応じて変わるということ、そして所得額を把握するためには仮想通貨取引の利益を把握する必要があるということを、押さえておきましょう。
なお、仮想通貨取引の利益といえば単純な売買取引による差益が思い浮かぶと思いますが、DOT(ポルカドット)の場合はこの他にもたくさんの利益認識ポイントがあります。
例えば、DOT(ポルカドット)はステーキングによって報酬を得ることができますが、取得した報酬はその時点の時価換算で所得として認識する必要があります。
また、ポルカドットのブロックチェーンを利用する際に、トランザクション手数料としてDOT(ポルカドット)を支払う場合も、支払い時の時価換算を所得として認識しなければならないと考えられます。
このように、仮想通貨取引にはさまざまな利益認識のタイミングがありますので、取引を行う際にはしっかりと把握しておくようにしましょう。
DOT(ポルカドット)の取引で得た利益の確定申告はいくらから必要?
DOT(ポルカドット)のような仮想通貨取引で一定の利益を得た場合、自ら「確定申告」を通じて所得額や納税額を申告する必要があります。
専業主婦(主夫)や学生など、収入を得ていない人にとって税金の申告はあまり馴染みのない手続きかもしれません。
また副業を行っていない会社員や公務員の人も、税金の申告は勤務先で行う「年末調整」で完結するため、あまり意識したことがないという方もいることでしょう。
しかし、仮想通貨取引を通じて利益を得るのは収入を生む行為ですので、自分で税務署などに申告しなければならないのです。
とはいえ、「確定申告」が免除される条件も存在します。
それぞれ見ていきましょう。
給与所得者(会社員や公務員など)の場合
給与所得者(会社員や公務員など)の場合、給与所得の税務申告は「年末調整」で完結しています。
しかし、給与所得以外の所得(仮想通貨取引による雑所得など)が20万円を超えた場合は、別途確定申告が必要です。
逆に言うと、仮想通貨取引などで利益を得たとしても、年間20万円以下であれば「確定申告」を行う必要はありません。
確定申告が不要な範囲内で仮想通貨取引を行いたい場合は、年間20万円の水準を覚えておくと良いでしょう。
専業主婦(主夫)や学生、個人事業主などの場合
専業主婦(主夫)や学生、個人事業主などの場合、所得が48万円以下であれば「確定申告」を行う必要はありません。
基本的に納税者は課税所得がある場合に「確定申告」が必要ですが、先述した通り課税所得額は所得から所定の控除を差し引いて計算します。
代表的な控除である「基礎控除」では、年収2,400万円以下であれば48万円を所得から差し引いて計算できますので、所得が48万円以下であれば課税所得はゼロになるというわけです。
控除は他にもさまざまな種類がありますので、「確定申告」が不要になる水準はどの控除を適用できるかによって変わりますが、一般論として「48万円」の水準を念頭に入れておくと良いでしょう。
確定申告の要否について悩んでしまう場合は、管轄の税務署やお近くの税理士などに相談してみるのも良いでしょう。
DOT(ポルカドット)の取引で得た利益(実現損益)の計算方法
確定申告の要否判断や税金計算を行うためには、DOT(ポルカドット)などの仮想通貨取引を通じて得た損益を正確に把握する必要があります。
仮想通貨取引における損益計算の基本式は次の通りです。
売却価額 - 取得価額 = 損益 |
500円で購入したDOT(ポルカドット)を800円で売却した場合は差し引き300円の利益を得たことになり、逆に400円で売却した場合は差し引き100円の損失となります。
上記は非常にシンプルな例ですが、実際に取引を行う場合は複数単位のDOT(ポルカドット)を購入したり、その一部を売却したりするため、以下のような計算式となり取引を繰り返すことでより複雑になります。
売却価額(数量 × 売却単価) - 取得価額(数量 × 取得単価) = 損益 |
事例1. 売買
例えば、単価500円でDOT(ポルカドット)を100単位購入し、そのうちの50単位を単価800円で売却した場合の損益を計算してみます。
計算式
売却価額(50単位 × 800円) - 取得価額(50単位 × 500円) = 15,000円の利益
このように、仮想通貨取引の損益計算をするためには「売却単価」と「取得単価」を把握する必要があるのです。
特に「取得単価」については、売買取引を重ねるにつれて計算が複雑になっていきます。
税務上、「取得単価」を計算する方法については「総平均法」と「移動平均法」があります。
「総平均法」とは、1年間に行った全ての取得取引を集めて平均取得単価を計算し、それを一律で適用する方法です。
一方で「移動平均法」は、取得取引が発生する都度平均取得単価を計算し直し、その時点の取引にのみ適応していく方法です。
「総平均法」と「移動平均法」についてはページ下部の関連記事でも詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
事例2. ステーキング報酬を得た場合
前述したようにDOT(ポルカドット)ではステーキングによる報酬を得ることができます。
ステーキング報酬を得た場合はその時価を利益として認識するほか、通常の購入取引と同様に取得単価に加味していく必要があります。
また、ポルカドットのブロックチェーンへ手数料としてDOT(ポルカドット)を支払う場合は、売却取引と同様に損益計算をする必要があります。
仮想通貨取引の利益計算は、考え方そのものはシンプルですが、個々の取引の利益を一つひとつ計算していく作業は非常に手間がかかる作業となります。
特に、後になってから1年分の取引履歴を収集し、取引時の時価情報などを照会しながら計算するのは困難を伴いますし、非効率的でもあります。
DOT(ポルカドット)などの仮想通貨取引を行う際は、仮想通貨の損益計算ツール「クリプタクト」をはじめとした専用の計算ツールを導入するなどして、手間なく効率的に損益計算ができる用意をしておくと良いでしょう。
まとめ
DOT(ポルカドット)は国内外の多くの取引所で売買されている仮想通貨であり、日本の仮想通貨ユーザーにとっても、利用しやすい銘柄と言えるでしょう。
しかし、仮想通貨取引を行う以上、税金や確定申告のことは常に意識しておかなければなりません。
快適に仮想通貨取引を行うためには、手間なく効率的に損益計算ができる状態にしておくことがとても重要です。
仮想通貨専門の損益計算ツール「クリプタクト」であれば、国内外120カ所以上の仮想通貨取引所・ウォレットなどからの取引履歴データ取り込みに対応しているため、大量の取引履歴を簡単に収集・管理することが可能です。
DOT(ポルカドット)を含む22,000銘柄以上の仮想通貨・法定通貨の時価情報も1分単位で保有しているため、いちいち自分で過去のレートを調べなおす必要もありません。
画面上の案内に沿って簡単な操作を行うだけで確定申告の要否や申告に使える雑所得額(実現損益額)を算出することができますし、普段から現状の損益額や含み損益を把握する際にも便利です。
「クリプタクト」にはさまざまな取引に対応した無料プランも用意されていますので、仮想通貨取引を行っている方はぜひこの機会にお試しください。