一般的に仮想通貨取引で確定申告が必要な人は、利益が20万円超の人と説明されています。
但し、このルールは所得税についての話で、利益が20万円以下でも、住民税の申告手続きが必要な場合がありますので注意しましょう。
なお、住民税以外の税金については、【2020年最新版】仮想通貨の確定申告特集をご参照ください。
確定申告が必要な人
仮想通貨取引で確定申告が必要な人は、原則として仮想通貨取引を含む雑所得が20万円超の人です。その他に高額給与所得者、医療控除を受ける人、ふるさと納税でワンストップ特例を使わない人など、仮想通貨取引以外の理由で確定申告が必要となる人もいます。
では、他に確定申告を行う理由がなく、雑所得が20万円以下の場合、何もしなくていいかと言えばそうではなく、住民税の申告手続きが必要となる場合があります。
やや複雑になりますが、確定申告は所得税という国税に関する手続きです。
ご存じの通り、税金には国税以外に、地方自治体が徴収する県民税、市町村税、特別区民税・区民税などの住民税があり、所得税とは別の手続きです。
確定申告が毎年2月にニュース等で報道されるのに対し、住民税の申告という言葉を聞くことはあまりありません。何故でしょうか?
住民税の申告手続
所得税の確定申告を行った場合、必要な情報が税務署から地方自治体に渡るため、納税者が住民税の申告手続きを行う必要はありません。
従って自営業者や高額給与所得者等、確定申告の対象者は住民税の申告が不要です。
また、一般の給与所得者の場合、勤務先が市区町村に提出する給与支払報告書により、自治体は必要な情報を入手するため、やはり納税者が申告手続きを行う必要はありません。
このような事情から、住民税の申告手続きを行う人自体が非常に限定的なため、手続き自体があまり知られていないと考えられます。
住民税の申告手続
そんな住民税の申告手続は、申告する年の1月1日時点で住んでいた市区町村から申告書を入手する事から始まります。自治体のウェブサイトから入手できるケースもあれば、役所を訪問する必要があるケースもあるでしょう。
申告を行う時期は、確定申告と同じで、2020年3月16日までです。
これは東京都中野区のホームページに載っていた申告書ですが、申告書のフォーマットは市区町村によって異なります。
中野区の申告書の場合、仮想通貨を含む雑所得を記載するのは、赤枠の部分です。 確定申告書と同様に1行に収入、必要経費、所得を記入する作りになっています。
所得税の確定申告では、インターネット上の申告書作成コーナーからPCやスマホを使って作成できますが、住民税の申告の場合、インターネット対応している自治体はあまりないと思われるので、手書きで申告書を作成するケースが多いでしょう。
住民税の申告の要否は、自治体から連絡が来るわけではないので、申告が必要かもと思われる方は、各自治体の税務課に照会してみてください。そして、申告が必要と分かった時には、Cryptactを使って損益計算してください。
■監修
本記事は税理士法人GLADZの野口代表社員の監修を受けています。
暗号資産(仮想通貨)投資を行う上で、ハードルとなる税務周りの問題の解決をパートナーのコインタックス株式会社と行っている。
確定申告サポートから、税務調査や暗号資産の相続に至るまで幅広いサービスを提供。