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仮想通貨の損益計算/確定申告:確定申告スマホでOK!?

確定申告
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2019年度分の確定申告から、仮想通貨取引の雑所得についてもスマホを使った確定申告が可能になりました。 
まだ申告を済ませてない方は、スマホで確定申告を試してみてもいいかもしれません。
 


 

「確定申告スマホでOK!?」

国税庁の確定申告CMのタイトルです。喫茶店のマスターからスマホで確定申告ができる事を教えられた人達が一様に驚いた表情を見せる、なかなかインパクトのあるCMです。

確定申告CM【申告・納付期限4月16日(木)延長版】(令和元年分)

2019年1月から始まったスマホを使った確定申告ですが、今年の確定申告から仮想通貨取引の雑所得についても申告可能になりました。

雑所得以外の所得がある場合、利用できないケースもありますが、対象者が多いであろう給与所得と雑所得の組み合わせであれば、スマホ申告が可能です。

参考:スマホで確定申告(仮想通貨編) 
(出所:国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/kisairei/sp/index.htm

スマホで申告し、申告書はPDF保管、QRコードを使って納税、本当に便利な世の中になりました。


 

スマホ申告に必要なもの

以前は電子申告にはICリーダーが必要でしたが、スマホで代替可能になりました。 
とても便利なスマホ申告ですが、スマホ以外にもう1つ必要なものがあります。

それはID・パスワード、又はマイナンバーカードです。 
ID・パスワードの方が一見簡単そうですが、発行に際して本人確認のため、税務署に行く必要があるようです。

一方、マイナンバーカードも新たに申し込む場合、発行まで1ヶ月程度かかるのと、カードの受け取りのためにはやはり役所に行く必要があります。

マイナンバーカードを新たに申し込む人は、今年の確定申告期限には間に合わない可能性が高いので、カード非保有者がスマホ申告を行うならID・パスワードの一択です。

但し、後々を考えるとマイナンバーカードの作成を検討する意味はありそうです。


 

マイナンバーカード取得のインセンティブ

4年以上前に発行が開始されたマイナンバーカードですが、あまり普及が進んでおらず、総務省によると昨年11月時点での人口に対する交付枚数率はわずか14.3%です。

そんなマイナンバーカードですが、作成のインセンティブがいくつかあります。

税金の面では、2020年度分から個人の所得税に関する控除額の変更が予定されており、青色申告特別控除額が現在の65万円から55万円に縮小、基礎控除額は38万円から48万円に拡大する事が公表されています。

但し、e-Taxを使って申告を行う場合、来年以降も青色申告特別控除額は引き続き65万円が適用されるので、大きなインセンティブになります(ID・パスワードを使った申告も可能な模様)。

参考:青色申告特別控除額/基礎控除額が変わります‼ 
(出所:国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-02


 

もう1つのインセンティブは2020年9月から予定されているマイナポイント還元です。 
現在行われているキャッシュレス決済に伴う5%ポイント還元が、6月に終了した後予定されている事業で、マイナンバーカードを使ってマイナポイント申込を行うと、キャッシュレス決済時になんと25%(上限5,000円)のポイント還元が受けられるそうです。

参考:マイナポイントホームページ

キャンペーン開始が近づいて、話題になり始めると、カード発行の申込みが増えて間に合わない可能性もあるので、スマホを使った確定申告に興味のある方は、マイナンバーカードの取得を併せて検討してもよさそうです。

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