総平均法・移動平均法どちらがお得?自分に合う仮想通貨の損益計算法

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仮想通貨取引で利益を得た場合、1年間で発生した所得を計算確定申告で届け出る必要があります。仮想通貨の売買による損益とは、「譲渡価額–譲渡原価=所得金額」で計算される金額をさします。なお、譲渡価格とは仮想通貨の売却代金のことで、譲渡原価は売却した仮想通貨の取得価格のことです。

仮想通貨の損益を計算する手法には「総平均法」と「移動平均法」の2つの種類があります。「総平均法」は一定期間内に購入した仮想通貨をまとめて計算する手法である一方、「移動平均法」は購入するたびに計算する手法です。

「総平均法」と「移動平均法」のどちらの手法を選択するかで売買損益が変わる場合があります。自分にはどちらの方法が適しているのか判断するために、それぞれの特徴や計算方法などを確認していきましょう。

※クリプタクトでは、仮想通貨の売却取引時に生じた利益(または損失)を「実現損益」と表現し、その計算方法については「実現損益=(売却価格ー平均取得単価)×売却枚数」として紹介しています。ただし結果は同じになります。

 「総平均法」と「移動平均法」のメリット・デメリット

「総平均法」と「移動平均法」は、いずれも購入した仮想通貨の平均単価を計算する手法です。どちらを選択するかにより年度ごとの所得金額が変わることがありますが、将来発生する所得金額は結果的に同じとなります。

どちらの手法を採用するかを決めるには、それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解したうえで選択することが大切です。

●総平均法

総平均法は、1年間の取引全てを集めて平均取得価額を計算する方法です。

【メリット】   
総平均法は、計算が比較的簡単というメリットがあります。一定期間内の仮想通貨の購入代金を購入数量で除して求めるだけで平均単価が計算できます。

また、一定期間内の購入価格が平均単価にすべて反映されることから、購入時の価格が一時的に変動しても平均単価の計算においては影響を受けにくいというメリットもあります 。

【デメリット】   
総平均法は、一定期間の取引が終わってからでないと平均単価がわからないので、期中において「今どのくらいの所得があるのか」が把握しづらいです。

また、実際の取引における利益と最終的な利益がかけ離れてしまう可能性があります。実際の取引で発生した利益が少額だとしても、総平均法で計算したことにより利益が大きくなり、納税額が高額になる可能性もあるのです。納税額の目安もわからないため、納税資金の準備がしづらいというデメリットがあります。

●移動平均法    
移動平均法は、取得が発生する都度、平均取得価額を計算し直す方法です。

【メリット】   
移動平均法は、期中のどの時点においても平均単価が明確になっているため、実際により即した利益などを把握することが可能です。損益状況を高精度で把握できるので、価格変動の影響を調整しやすいことや、納税資金を準備しやすいというメリットがあります。

【デメリット】   
仮想通貨を購入するたびに平均単価の計算が必要になるため、その都度手間がかかるというデメリットがあります。とくに、取引回数が多い場合や複数の仮想通貨で取引している場合などは大きな負担がかかるでしょう。

また、移動平均法では各取引時点の価格が平均価格の算出に直接影響を与えます。これにより、仮想通貨の売買価格が頻繁に変わるため、特に価格が急上昇している時に大量に買った場合、平均価格が大きく上がり、総平均法と比較して大きな利益が発生することがあります。

「総平均法」と「移動平均法」どちらを選べば良い?

総平均法と移動平均法の特徴やメリット・デメリットをふまえて、どちらを選べばより有利になるのかを考えてみましょう。個人によって有利な手法が異なるため、「こちらを選べば正解」ということはありません。

基本的には、どちらがより適しているかは、ご自身の「好み」や「得たい情報」をもとに決めて問題ありません。計算する手間や時間を削減したい方は「総平均法」を、常に最新の損益や平均原価を正確に知りたい方は「移動平均法」を選ぶと良いでしょう。

ただし、より慎重を判断したい場合は、両方の手法で計算し、より有利な方を選ぶという方法もあるでしょう。

では、次章のケーススタディで実際の例を見てみましょう。

「総平均法」「移動平均法」のケーススタディ①

    
ここでは、簡単な例を使って「総平均法」、「移動平均法」2つの方法による損益を比べてみます。なお、取引はビットコイン(BTC)の円建て売買を想定しています。

想定取引

ケース1想定取引.png

この事例は、    
①「2023年にBTCを3枚買って、1枚売却した。2024年に入って、保有する2枚を売ってポジションを解消した。」    
と説明する事もできますし、取引に沿って、    
②「2023年にBTCを2枚買って、1枚売却した。12月に再び1枚購入した。2024年に保有する2枚を売ってポジションを解消した。」    
と説明する事もできます。

1年間の取引を買と売に分けて説明するか、取引の順に説明するかの差ですが、この違いこそがまさに①「総平均法」と②「移動平均法」の考え方の違いです。

「総平均法」による計算事例

ここからは上記想定取引を基に、評価方法による実現損益の違いを見ていきたいと思います。まずは総平均法です。

「総平均法」は、1年を通して取得したコインを平均して譲渡原価を計算するので、2023年に購入したBTC3枚の平均譲渡原価は700,000円です。

2023年4月に1,200,000円で1枚売却したので、2023年の所得金額は500,000円で、年末時点で残ったBTC2枚は、1枚700,000円 の簿価で2024年に持ち越します。

2024年に入って、1枚1,500,000円で2枚を売却したので、2024年の所得金額は、 1,500,000円 x 2枚 – 700,000円x 2枚 = 1,600,000円です。

従って、2023年500,000円、2024年1,600,000円、計2,100,000円の所得を得ました。

「移動平均法」による計算事例

続いて移動平均法です。

「移動平均法」は取得する都度、譲渡原価を求める方法で、2023年2月、3月に購入したBTC 2枚の取得原価は600,000円です。

4月に1,200,000円で、1枚売却したので、所得金額は600,000円。売却後には簿価600,000円のBTC1枚が残ります。

2023年12月にBTCを900,000円で1枚追加購入したので、保有BTC2枚の取得原価は、600,000円と900,000円を平均した750,000円で、この簿価を2024年に持ち越します。

2024年に入って、150万円で2枚売却したので、2024年の所得額は、 1,500,000円 x 2枚 – 750,000円x 2枚 = 1,500,000円です。

結果、2023年600,000円、2024年1,500,000円、計2,100,000円の所得を得ました。

2つの計算結果の検証

結果は以下の通りで、単年度では異なるものの、2年間での合計金額は同じです。

従って税率が一律であれば、2年間の支払税額も同じになります。仮に税率が20%なら、2年間の税金はいずれの方法でも420,000円です。

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「総平均法」「移動平均法」のケーススタディ②

では次に、「総平均法」と「移動平均法」のどちらの方法を選択するかで取得原価が異なるケースについて解説します。なお、こちらでもビットコイン(BTC)の円建て売買を想定しています。

●想定取引

想定取引2


この事例は、総平均法による計算では「2023年中にBTCを5枚購入し2枚売却した後、翌年に3枚を売却してポジションを解消した」と説明できます。

一方、移動平均法では「2023年中にBTCを3枚購入し2枚を売却。その後2枚購入して翌年に3枚を売却しポジションを解消した」と説明できます。

●「総平均法」による計算事例

購入した仮想通貨の取得原価は550,000円({(250,000×3枚)+(1,000,000×2枚)}/5枚)です。5月と10月に1枚ずつ売却し合計所得金額は900,000円ですが、実現損益は△200,000円{(300,000円-550,000円)+(600,000円-550,000円)}に。保有するBTC3枚は1枚550,000円の簿価で2023年に持ち越しとなります。

2024年に1枚800,000円で3枚を売却したので、600,000円の所得を得たことになります{(800,000円-600,000円)×3枚}。

したがって、2023年は△200,000円、2024年は+750,000円という結果となり、合計で550,000円の所得を得たことがわかります。

●「移動平均法」による計算事例

ケース2移動平均法.png  
2023年3月に購入したBTCの単価は250,000円です。5月に1枚300,000円で売却したので所得金額は50,000円に。さらに、6月に1枚600,000円で売却したので所得金額は350,000円。2回の売却後には簿価250,000円のBTCが1枚残っている状態です。

11月に1,000,000円で2枚購入したためBTC3枚の取得原価は750,000円({250,000円+(1,000,000円×2)}/3枚)となり、この簿価で2024年に持ち越します。

2024年に800,000円で3枚売却したため、150,000円{(800,000-750,000)×3}の所得を得たことになります。

したがって、2023年には400,000円、2024年には150,000円の所得を得たことがわかります。

●2つの計算結果の検証

総平均法と移動平均法の計算をまとめると以下のようになり、損益が異なる結果となりました。


一般的に、このケースのように期末(年末)にかけて仮想通貨の価格が大幅に上昇するトレンドにおいては、総平均法のほうが次年に持ち越す仮想通貨の取得原価が小さくなるため有利になることが多いです。

また、仮想通貨取引で生じた損失は次年度に繰り越すことができないといった理由から、支払う税額に差が生じることがあります。

ケーススタディからわかる「総平均法」「移動平均法」の結論

このふたつのケーススタディから、仮想通貨取引における損益が同じ場合でも異なる場合でも、総平均法と移動平均法とのどちらが得なのかは人により異なることがわかります。

また、仮想通貨取引による所得は原則として雑所得で総合課税のため、他の所得との合算で税率が決まり、所得額が大きくなるほど税率も高くなる累進課税です。

例えば、2023年は20%の所得税率であったが、2024年には給与所得が大きく増えた結果、33%が適用されるという事が起こり得ます(高い税率が所得全体に課される訳ではありませんが、ここでは単純化しています)。

逆に、給与所得が一定だったとしても、仮想通貨の所得が増えた結果、より高い税率が適用される事もあります。    
例えば、給与所得だけなら20%の税率だったが、仮想通貨取引で大きな利益が出た結果、33%が適用されるというようなケースです。

この辺りが金融商品で一般的な、所得額に関わらず一律の税率が適用される分離課税と異なる点です

そのため、基本的には計算が簡単な「総平均法」か、実感に近い「移動平均法」かを好みで選んで問題ないといえるでしょう。 

「総平均法」と「移動平均法」はいつでも変えられる?

仮想通貨を購入した際に、総平均法か移動平均法のどちらの方法を選ぶかについて、期限日までに届け出る必要があります。提出期限は、「仮想通貨の取得日の属する年分の確定申告期限まで」です。

なお、届出をしなかった場合は総平均法を選択したとみなされます。また、一度選んだ評価方法は原則として3年間変更することができない点に注意しましょう。

評価方法は仮想通貨の種類ごとに選ぶため、同じ種類の仮想通貨をその年以前から取得している場合は提出の必要がありません。

評価方法を変更したい場合は、「所得税の(有価証券・暗号資産)の評価方法の変更承認申請書」を提出します。

「移動平均法」を選択する人は、その年の3月15日までの届出をお忘れなく!    
 

総平均法と移動平均法の違いを理解して有利な方を選びましょう

総平均法か移動平均法かのどちらを選択しても、原則として損益は同じ結果となります。しかし、実際には雑所得は給与所得などのほかの所得と合算して総合課税として税額が計算されることや、損失が出た場合に翌年に持ち越せないなどといったこともあり、損益が異なるケースもあります。

どちらの方法がどのくらい得なのかは、両方の手法で計算する必要がありますが、特に移動平均法は時間も手間もかかるため嫌煙されがちです。しかし、クリプタクトの仮想通貨の損益計算ツールは、総平均法と移動平均法のどちらにも対応しているため、設定を変更するだけで損益額の違いを簡単に確認することが可能です。   
※クリプタクトでは、個人で仮想通貨の取引をされている方に対してデフォルトで総平均法を採用しています。

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